○牛久市環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成18年5月31日

告示第50号

牛久市浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成16年告示第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、環境配慮型浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(一部改正〔平成29年告示6号・令和8年9号〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、次の及びに該当するものをいう。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するもの

 一般社団法人全国浄化槽団体連合会及び公益社団法人茨城県水質保全協会で実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたもの

(2) 「高度処理型合併処理浄化槽」とは、次のからまでのいずれかに該当する浄化槽をいう。

 窒素又はりん除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が1リットルにつき20ミリグラム以下又は総りん濃度が1リットルにつき1ミリグラム以下の機能を有するもの

 高度窒素除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 浄化槽のうち、BOD除去率95パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき10ミリグラム(日間平均値)以下及び放流水の総窒素濃度が1リットルにつき10ミリグラム以下の機能を有するもの

 窒素及びりん除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 浄化槽のうち、放流水のBODについては1リットルにつき10ミリグラム以下、総窒素濃度については1リットルにつき10ミリグラム以下、総りん濃度については1リットルにつき1ミリグラム以下の機能を有するもの

(3) 「環境配慮型浄化槽」とは、高度処理型合併処理浄化槽のうち、消費電力基準が次の表に示す値以下であるものをいう。

人槽(人)

通常型

BOD10mg/l以下

りん除去型

5

39W/h

53W/h

83W/h

7

55W/h

75W/h

90W/h

10

75W/h

102W/h

157W/h

(4) 「既存単独処理浄化槽」とは、浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独浄化槽をいう。

(5) 「くみ取り槽」とは、し尿を貯留するために便器下に据え付けられた便槽であって、定期的に人力又は機械によってし尿をくみ取り、適正に処理されているものをいう。

(6) 「専用住宅」とは、主として居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したもの(住居部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるものに限る。)を含む。)をいう。ただし、複数の住宅が集まって1棟を構成する住宅を除く。

(7) 「宅内配管」とは、トイレ、台所、洗面所、風呂その他の設備から環境配慮型浄化槽への流入管、ます及び住居敷地に接する側溝までの放流管をいう。

(一部改正〔平成20年告示32号・22年46号・29年6号・31年52号・令和2年76号・3年72号・4年79号・6年102号〕)

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1に掲げる地域に環境配慮型浄化槽を設置する事業とする。ただし、既存の汚水処理未普及解消につながらない環境配慮型浄化槽へ更新する事業を除く。

2 前項の規定にかかわらず、災害に伴い必要となった家屋の建て替えを行う場合において、新たに環境配慮型浄化槽を設置する事業及び故障した環境配慮型浄化槽を更新する事業は、補助事業とする。

(一部改正〔平成29年告示6号・31年52号〕)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第1に掲げる地域において専用住宅、店舗(店舗併用住宅も含む。以下同じ。)又は事業所(以下「専用住宅等」という。)に処理対象人員10人以下の環境配慮型浄化槽を設置する者とする。ただし、店舗及び事業所にあっては、既存のくみ取り槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を行う者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに環境配慮型浄化槽を設置する者

(2) 販売の目的で環境配慮型浄化槽付専用住宅を建築する者

(3) 専用住宅等又は敷地の賃借人で、環境配慮型浄化槽の設置に関して賃貸人の承諾が得られない者

(一部改正〔平成20年告示32号・29年6号・令和5年64号〕)

(補助金額)

第5条 補助金の額は、環境配慮型浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第2左欄に掲げる区分に基づき、同表中欄に掲げる額を限度とする。

2 既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽を適正に撤去し、環境配慮型浄化槽を設置する場合及びこれらの工事に伴い宅内配管を設置する場合は、別表第2右欄に掲げる加算額を前項の額に加算することができる。

3 前項の加算額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成20年告示32号・29年6号・令和2年76号・4年79号〕)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 法第5条第2項の審査期間を経過した浄化槽設置届出書、浄化槽変更届出書又は浄化槽明細書の写し

(2) 第2条第1号アに適合することを証する登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(3) 第2条第1号イによる保証登録証

(4) 法第42条第1項に基づく浄化槽設備士免状の写し又は特別講習会受講修了証の写し

(5) 環境配慮型浄化槽の設置場所の案内図、配置図及び排水系統図

(6) 専用住宅等又は敷地の賃借人は、賃貸人の環境配慮型浄化槽設置に関する承諾書

(7) 環境配慮型浄化槽の設置に係る工事見積書の写し

(8) 既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽を適正に撤去し、環境配慮型浄化槽を設置する場合及びこれらの工事に伴い宅内配管を設置する場合は、その現況(配置図、排水系統図及び設置状況写真)及び見積書

(9) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成20年告示32号・29年6号・49号・令和2年76号・4年79号・5年64号〕)

(補助金交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年告示6号〕)

(補助事業の内容変更等)

第8条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更するとき、又は補助事業を中止しようとするとき、若しくは廃止しようとするときは、補助事業変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(補助事業の実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 茨城県浄化槽指導要綱(平成22年茨城県告示第250号)に規定する浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し

(2) 法第7条の規定に基づく検査に係る検査手数料払込通知書の写し

(3) 施工状況の写真(施工前、施工中及び施工後の写真をいう。)

(4) 設置工事費の請求書又は領収書の写し

(5) 既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽を適正に撤去し、環境配慮型浄化槽を設置した場合は、既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽(既存の宅内配管を含む。)の処分に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票及びE票の写し並びに写真

(6) 水質検査及び定期検査の受検に関する誓約書(様式第4号の2)

(7) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成20年告示32号・22年46号・29年6号・49号・令和2年76号・4年79号〕)

(補助金額の確定)

第10条 市長は、補助事業が適正に執行されたと認めたときは、補助金の額を確定する。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示6号〕)

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(追加〔平成29年告示6号〕)

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求めることができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(一部改正〔平成29年告示6号〕)

(水質検査の受検)

第14条 補助事業者は、浄化槽の使用開始後、法第7条の規定に基づく水質検査及び法第11条の規定に基づく年1回の定期検査を受けなければならない。

(追加〔平成28年告示172号〕、一部改正〔平成29年告示6号〕)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示172号・29年6号〕)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、牛久市浄化槽設置事業費補助金交付要綱第6条の規定により補助金の交付申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成20年告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、施行の日以後の補助金の交付申請について適用し、同日前の補助金の交付申請については、なお従前の例による。

(平成22年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、施行の日以後の補助金の交付申請について適用し、同日前の補助金の交付申請については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日告示第42号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、施行の日以後の補助金の交付申請について適用し、同日前の補助金の交付申請については、なお従前の例による。

(平成28年告示第172号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 この告示による改正後の牛久市環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、この告示による改正前の牛久市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成29年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成31年告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和2年告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和3年告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和4年告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和5年告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和6年告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和8年告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

別表第1(第3条・第4条関係)

(一部改正〔平成24年告示42号〕)

補助対象地域

1 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた区域を除く牛久市全域

2 下水道の整備が当分の間(概ね7年以上。)見込まれない下水道事業計画区域内の地域

別表第2(第5条関係)

(全部改正〔令和8年告示9号〕)

区分

限度額

加算額

窒素又はりん除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽で環境配慮型浄化槽であるもの

(1) 5人槽

転換

360,000円

(1) 既存単独処理浄化槽の撤去に要した費用のうち、150,000円を超えない範囲の額

(2) くみ取り槽の撤去に要した費用のうち、120,000円を超えない範囲の額

(3) 浄化槽の設置に伴い使用を廃止する単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用に要する費用のうち、120,000円を超えない範囲の額

(4) 既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去し環境配慮型浄化槽へ転換することに伴う宅内配管工事に要した費用のうち、330,000円を超えない範囲の額

新築

360,000円

(2) 6~7人槽

転換

462,000円

新築

462,000円

(3) 8~10人槽

転換

585,000円

新築

585,000円

高度窒素除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽で環境配慮型浄化槽であるもの

(1) 5人槽

転換

474,000円

新築

474,000円

(2) 6~7人槽

転換

570,000円

新築

570,000円

(3) 8~10人槽

転換

723,000円

新築

723,000円

窒素及びりん除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽で環境配慮型浄化槽であるもの

(1) 5人槽

転換

1,251,000円

新築

1,002,000円

(2) 6~7人槽

転換

1,640,000円

新築

1,329,000円

(3) 8~10人槽

転換

1,996,000円

新築

1,585,000円

(全部改正〔令和4年告示79号〕)

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(全部改正〔令和4年告示79号〕)

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(全部改正〔令和3年告示72号〕)

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(全部改正〔令和4年告示79号〕)

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(全部改正〔令和3年告示72号〕)

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(全部改正〔令和4年告示79号〕、一部改正〔令和8年告示9号〕)

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牛久市環境配慮型浄化槽設置事業補助金交付要綱

平成18年5月31日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成18年5月31日 告示第50号
平成20年3月24日 告示第32号
平成22年3月25日 告示第46号
平成24年3月29日 告示第42号
平成26年3月24日 告示第44号
平成28年7月20日 告示第172号
平成29年1月11日 告示第6号
平成29年3月17日 告示第49号
平成31年3月27日 告示第52号
令和2年3月31日 告示第76号
令和3年3月31日 告示第72号
令和4年3月31日 告示第79号
令和5年3月29日 告示第64号
令和6年4月11日 告示第102号
令和8年1月16日 告示第9号