○牛久市資源物回収事業補助金交付要綱
平成3年5月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は資源物を回収し、再利用及び再資源化のために集団により回収を行う団体に対し、補助金を交付することにより、事業の普及拡大を図り、もって資源化・減量化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「資源物」とは、資源として再利用できるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、牛久市子ども会育成連合会及び牛久市地域女性団体連絡会並びに牛久市シニアクラブ連合会に届出がある団体、その他市長が認めたものとする。
(一部改正〔平成18年告示5号・27年186号〕)
(補助金の額)
第4条 補助金の交付は、年2回以上資源物の回収を実施した団体に1万円を交付し、かつ年間売却額の2分の1を交付するものとする。ただし、この場合において、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(実施団体の登録)
第5条 資源物回収事業を実施する団体は、あらかじめ資源物回収登録団体届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年告示5号〕)
(登録の有効期限)
第6条 前条に規定する登録団体の有効期限は、登録のあった日の属する年度の末日とする。
(回収方法)
第7条 実施団体は、資源化物を取り扱う業者と直接協議し、資源物を引き渡すものとする。その際、団体責任者は、業者から買取り証を受領するものとする。
(1) 業者からの買取り証の写し
(2) その他市長が必要と認めたもの
(全部改正〔平成21年告示48号〕、一部改正〔令和2年告示11号〕)
(一部改正〔令和2年告示11号〕)
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付決定を受けた実施団体は、補助金の請求をしようとするときは、資源物回収事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(追加〔令和2年告示11号〕)
(交付時期)
第11条 補助金の交付は、原則として3月とする。
2 補助金の交付は、当該実施団体が利用する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(一部改正〔平成21年告示48号〕)
(補助金の返還)
第12条 市長は、偽り、その他不正の行為により、補助金を受けたときは当該補助金の全部、又は、一部を返還させることができる。
(一部改正〔平成21年告示48号〕)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成21年告示48号〕)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成5年告示第4号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年告示第32号)
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の牛久市資源物回収事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、改正前の牛久市資源ごみ回収事業補助金交付要綱の規定による様式については、当分の間使用することができる。
附則(平成18年告示第5号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月9日告示第186号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成18年告示5号〕)
(全部改正〔令和2年告示11号〕)
(全部改正〔令和2年告示11号〕)
(全部改正〔令和2年告示11号〕)
(追加〔令和2年告示11号〕)