○牛久市地域環境整備等補助金交付規則
平成6年5月23日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)及びその他規則等(以下「規則等」という。)に定めるもののほか、清掃工場、火葬場等の特定の施設を建設する場合において、地域住民が行う地域環境向上のための事務及び事業に対する補助要望がなされたとき、その申請、決定等についての必要な事項を定めることを目的とする。
(補助事業者)
第2条 この規則に基づき補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、清掃工場、火葬場等の特定の施設建設地の存する行政区その他市長が認める団体(以下「行政区等」という。)とする。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる事務及び事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号の一に該当するものに限るものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 公共の用に供し、又は公益を増進すると認められる事務及び事業
(2) 市が本来行うべきもので、行政区等が行う事務及び事業
(3) 市として保護・奨励すべき必要があると認められる事務及び事業
(補助率等)
第4条 補助金は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、次に掲げる額を交付する。
(1) 清掃工場、火葬場等を建設することによって、実施することが必要となる他の地域とは異なった地域環境の向上を目的とする事務及び事業に対し、事業開始年度において5,000千円、次年度以降9,500千円
2 他の規則等において、補助することが定められている事務及び事業については、予算の範囲内において、第一に、当該規則等において定められている補助率を適用することとし、この規則による補助率は、第一に適用された補助率と併せて補助事業費が全額補助される率とする。ただし、補助事業費以外の単独事業費についても、市長が特に認めた場合は、補助することができる。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) その他市長が指定する書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付の適否を決定する。
2 市長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うために必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき、当該補助事業の遂行が困難とならない範囲において修正を加え、補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の請求)
第8条 補助金の申請者が、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金にあっては、書類の全部又は一部を提出しないことができる。
(1) 補助金交付決定通知書
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) その他市長が必要とする書類
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(暫定措置)
2 この規則第5条第1項中の「毎年4月末日」は、平成6年度においては、「5月末日」と読み替える。