○牛久市清掃工場中間処理方式審議会条例

平成6年7月25日

条例第17号

(設置)

第1条 牛久市の清掃工場建設にあたり、中間処理方式の円滑な選定のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、牛久市清掃工場中間処理方式審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ清掃工場の中間処理方式について調査審議し、当該選定結果を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員23人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 清掃工場建設予定地周辺住民

(4) 各種団体等の代表者

(5) 一般市民

(6) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る事案の調査審議が終了し、答申を出したときは解任されるものとする。

2 委員が任期中において退任した場合には、市長は補充の必要があると判断したときは、後任の者を委嘱又は任命することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出するものとする。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、清掃工場建設担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市清掃工場中間処理方式審議会条例

平成6年7月25日 条例第17号

(平成6年7月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成6年7月25日 条例第17号