○牛久市清掃工場中間処理方式審議会条例
平成6年7月25日
条例第17号
(設置)
第1条 牛久市の清掃工場建設にあたり、中間処理方式の円滑な選定のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、牛久市清掃工場中間処理方式審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ清掃工場の中間処理方式について調査審議し、当該選定結果を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員23人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 清掃工場建設予定地周辺住民
(4) 各種団体等の代表者
(5) 一般市民
(6) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る事案の調査審議が終了し、答申を出したときは解任されるものとする。
2 委員が任期中において退任した場合には、市長は補充の必要があると判断したときは、後任の者を委嘱又は任命することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出するものとする。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、清掃工場建設担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。