○牛久市清掃工場建設協議会設置要項
平成2年7月9日
訓令第4号
(設置)
第1条 牛久市清掃工場(以下「清掃工場」という。)の建設について、総合調整を図るため、牛久市清掃工場建設協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は清掃工場の建設に関する事項について協議調整を行う。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。
2 協議会に本部長を置き、本部長には市長をもってあてる。
(任期)
第4条 委員の任期は、清掃工場の完成までとする。
(本部長の職務)
第5条 本部長は会務を総理し、会議の議長となる。
2 本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指名した者が代理する。
(会議)
第6条 本部長は必要に応じて会議を招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、清掃工場建設担当課において処理する。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第11号)
(施行期日)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第23号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成26年訓令2号〕、一部改正〔平成27年訓令1号・28年5号・29年2号〕)
(1) | 市長 |
(2) | 副市長 |
(3) | 教育長 |
(4) | 市長公室長 |
(5) | 経営企画部長 |
(6) | 総務部長 |
(7) | 市民部長 |
(8) | 保健福祉部長 |
(9) | 環境経済部長 |
(10) | 建設部長 |
(11) | 教育部長 |
(12) | 議会事務局長 |
(13) | 経営企画部次長 |
(14) | 環境経済部次長 |
(15) | 建設部次長 |
(16) | 政策企画課長 |
(17) | 財政課長 |
(18) | 環境政策課長 |
(19) | 廃棄物担当課長 |