○牛久市家庭ごみのふれあい訪問収集実施要綱

平成14年8月22日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭系一般廃棄物、粗大ごみ及び特定家庭用機器の排出に支障をきたしている高齢者、障害者等の負担を軽減し、併せて安否の確認をすることにより、市民サービスの向上及び高齢者、障害者等の福祉に資することを目的とする。

(ふれあい訪問収集の内容)

第2条 牛久市のごみ収集は、原則として屋外の一定の場所(ごみステーション等)に持ち出された物を収集することを基本としているが、高齢者、障害者等への対応に向けた市民サービスの観点から、市職員及び市委託職員により一声かけてごみを持ち出す、「ふれあい訪問収集」を行う。

(定義)

第3条 この要綱において「家庭系一般廃棄物」とは、牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)第2条第2項第2号に規定する家庭系一般廃棄物(以下「家庭ごみ」という。)をいう。

2 この要綱において「粗大ごみ」とは、条例第2条第2項第4号に規定する粗大ごみをいう。

3 この要綱において「特定家庭用機器」とは、条例第2条第2項第5号に規定する特定家庭用機器をいう。

(一部改正〔平成16年告示53号〕)

(対象者)

第4条 この要綱に基づき、ふれあい訪問収集を受けることができる世帯は、本市内に居住している者で構成され、次の各号のいずれかに該当する世帯の内、その世帯構成員では、家庭ごみを一定の場所までごみを持ち出すことが困難であり、他の者からごみ出しの協力が得られない世帯及び粗大ごみや特定家庭用機器を牛久クリーンセンターへ直接搬入することが困難な世帯とする。

(1) 日常生活に介助あるいは介護を必要とし、自由な行動が困難な人で、概ね65歳以上の一人暮らしの高齢者世帯

(2) 前号において同居する家族がいる場合についても、同居者が高齢者や虚弱者及び年少者等で構成されている世帯でごみを持ち出すことが困難な世帯

(3) 日常生活に介助あるいは介護を必要とする障害者世帯

(4) 前号において同居する家族がいる場合についても、同居者が高齢者や虚弱者及び年少者等で構成されている世帯でごみを持ち出すことが困難な世帯

(5) その他前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

(一部改正〔平成16年告示53号〕)

(利用の申込み及び受付)

第5条 ふれあい訪問収集の利用を希望する世帯は、利用をしようとする世帯の構成員のほか、本人の意思により、当該構成員以外の親族、当該構成員の日々の介護に携わる者及び民生委員等(以下「申込者等」という。)によって牛久市ふれあい訪問収集受付書(様式第1号)で、利用申込みを行うものとする。

2 ふれあい訪問収集の受付場所は、高齢福祉課、社会福祉課及び牛久クリーンセンターの窓口で受付できるものとする。

(一部改正〔平成16年告示53号〕)

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申込みがあったときは、その内容を審査し、現地状況調査等を行ったうえ、牛久市ふれあい訪問収集決定通知書(様式第2号)により当該申込者等に通知するものとする。

(収集するごみの排出方法等)

第7条 ふれあい訪問収集を利用する世帯は、原則として、家庭ごみを牛久市が定めるごみの収集種別及び分別方法により分別し、その玄関先等に出すものとする。

2 前項及び第9条において、玄関先等とは、玄関の内側若しくは外側、その他市長と申込者等とで協議のうえ決定した場所とする。

(収集日時)

第8条 ふれあい訪問収集を実施する日は、市長と申込者等との協議のうえ決定する。ただし、勤務を要しない日は、ふれあい訪問収集は実施しない。

2 収集時間は、勤務時間内における指定の時間とする。

(収集方法)

第9条 ふれあい訪問収集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 燃えるごみ、燃えないごみ、プラスチックごみ及び資源物(缶、びん、ペットボトル、古紙、古布、陶磁器等)

 個人住宅については、前条の規定により決定された収集日時に第5条の規定によりふれあい訪問収集の利用決定のあった世帯(以下「利用世帯」という。)の構成員に声を掛けて、安否の確認を行い、その玄関先等から収集を行う。

 集合住宅については、申込者等及び管理者等との協議のうえ決定した収集方法により収集する。

(2) 粗大ごみ及び特定家庭用機器

原則として利用世帯宅の玄関先等より持ち出して収集する。ただし、申込者等が屋内より持ち出すことができない場合は、屋内から持ち出して収集する。

(一部改正〔平成16年告示53号〕)

(収集の開始及び中止)

第10条 ふれあい訪問収集は、収集を決定した後、速やかに開始するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該ふれあい訪問収集を中止するものとする。

(1) 利用世帯の構成員のほか、当該構成員以外の親族、当該構成員の日々の介護に携わる者等から収集を中止したい旨の申出があったとき。

(2) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(費用負担)

第11条 粗大ごみ及び特定家庭用機器の収集を受ける利用世帯の構成員は、条例第14条に規定する手数料を支払うものとする。

(一部改正〔平成16年告示53号〕)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第53号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年告示第33号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第41号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第48号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第71号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成18年告示33号・21年71号〕)

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(一部改正〔平成19年告示41号・20年48号〕)

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牛久市家庭ごみのふれあい訪問収集実施要綱

平成14年8月22日 告示第88号

(平成21年4月1日施行)