○牛久市生ごみ処理容器等設置及び修繕事業補助金交付要綱

平成16年3月31日

告示第54号

牛久市生ごみ処理容器設置等事業補助金交付要綱(平成12年告示第19号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出されるごみの減量化対策の一環として生ごみ処理容器及び生ごみ処理機器(以下「生ごみ処理容器等」という。)を設置並びに修繕した者に対し、その費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、ごみの減量化及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ処理容器 生ごみを発酵分解して、容量を減少化及び堆肥化させる容器をいう。

(2) 生ごみ処理機器 電気式及び機械式処理機で、生ごみを発酵分解し、又は乾燥して容量を減少化及び堆肥化させることを目的とした機器をいう。ただし、ディスポーザ(生ごみ破砕機をいう。)を除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 生ごみ処理容器等から出る物質を自家処理することができる者

(生ごみ処理容器等設置の基準)

第4条 補助金の交付の対象となる生ごみ処理容器等の設置は、次に掲げる基準に適合しているものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 生ごみ処理容器等として、その実効性が確立され、かつ市販されているもの

(2) 臭気等の発散を防止する装備を備えてあるもの

2 補助金の交付の対象となる生ごみ処理容器等の個数は、一の年度につき次の各号に定めるとおりとする。

(1) 生ごみ処理容器 1世帯当たり2基まで

(2) 生ごみ処理機器 1世帯当たり1基まで

(一部改正〔平成21年告示47号・令和2年9号〕)

(生ごみ処理容器等修繕の基準)

第5条 補助金の交付の対象となる生ごみ処理容器等の修繕は、前条各号の基準に合致した機種の修繕とし、かつ、その修繕の必要性が明らかであるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(設置及び修繕に対する補助金の額等)

第6条 生ごみ処理容器の設置に対する補助金の額及び修繕に対する補助金の額は、1容器につき購入価格又は修繕価格から消費税を除いた額に4分の3を乗じて得た額(当該金額に10円未満の端数があるときは、その端数の額を切り捨てた額。)とし、その額が10,000円を超える場合には10,000円を限度とする。

2 生ごみ処理機器の設置に対する補助金の額は、1容器につき購入価格から消費税を除いた額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に10円未満の端数があるときは、その端数の額を切り捨てた額。)とし、その額が20,000円を超える場合には20,000円を限度とする。

3 生ごみ処理機器の修繕に対する補助金の額は、1容器につき修繕価格から消費税を除いた額に4分の3を乗じて得た額(当該金額に10円未満の端数があるときは、その端数の額を切り捨てた額。)とし、その額が10,000円を超える場合には10,000円を限度とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理容器等設置及び修繕事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、事業終了後、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 設置及び修繕に要した費用の領収書

(2) その他市長が必要と認めたもの

(全部改正〔平成21年告示47号〕、一部改正〔令和2年告示9号〕)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、生ごみ処理容器等設置及び修繕事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成21年告示47号・令和2年9号〕)

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、生ごみ処理容器等設置及び修繕事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(追加〔令和2年告示9号〕)

(設置者及び修繕者の義務)

第10条 この要綱により補助金の交付を受け、生ごみ処理容器等を設置及び修繕した者は、生ごみ処理容器等を常に良好な状態で保持できるよう維持管理に努めなければならない。

(一部改正〔平成21年告示47号・令和2年9号〕)

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条に規定する通知の後、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(追加〔平成21年告示47号〕、一部改正〔令和2年告示9号〕)

(補助金の返還)

第12条 市長は、申請者が偽り、又はその他不正の行為により、補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成21年告示47号・令和2年9号〕)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年告示47号・令和2年9号〕)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に申請のあった牛久市生ごみ処理容器等設置及び修繕事業補助金については、なお従前の例による。

(平成19年告示第43号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和2年告示9号〕)

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(全部改正〔令和2年告示9号〕)

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(全部改正〔令和2年告示9号〕)

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牛久市生ごみ処理容器等設置及び修繕事業補助金交付要綱

平成16年3月31日 告示第54号

(令和2年2月4日施行)