○牛久クリーンセンターダイオキシン類対策委員会設置要綱

平成14年4月1日

告示第57号

(設置)

第1条 牛久クリーンセンターに勤務する労働者がダイオキシン類による健康障害を防止するため、牛久クリーンセンターダイオキシン類対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の掌握事項は、次のとおりとする。

(1) ダイオキシン類へのばく露防止推進計画の策定に関すること。

(2) その他ダイオキシン類へのばく露防止に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には、環境経済部長の職にある者を、委員には次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 産業医

(2) 衛生管理者

(3) 市職員のうち委員長が指名した職員

(一部改正〔平成17年告示43号・26年39号・29年83号〕)

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、廃棄物対策課長の職にある者がその職務を代理する。

(一部改正〔平成20年告示48号〕)

(会議)

第5条 会議は、必要と認める都度、委員長が招集する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第43号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第48号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日告示第39号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第83号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

牛久クリーンセンターダイオキシン類対策委員会設置要綱

平成14年4月1日 告示第57号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成14年4月1日 告示第57号
平成17年3月31日 告示第43号
平成20年3月31日 告示第48号
平成26年3月18日 告示第39号
平成29年3月31日 告示第83号