○牛久クリーンセンター清掃工場の管理及び運営に関する規則
平成11年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久クリーンセンター設置及び管理に関する条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、牛久クリーンセンター清掃工場の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則11号〕)
(受付時間及び休日)
第2条 牛久クリーンセンター清掃工場(以下「清掃工場」という。)の受付時間は、午前8時45分から午後4時30分までとする。
2 清掃工場の休日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 毎年1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長は特に必要があると認めるときは、受付時間及び休日を変更することができる。
(利用者登録)
第3条 清掃工場を使用しようとする者は、条例第5条の規定による利用登録証の交付を受けなければならない。
2 利用登録の申請及び交付については、牛久クリーンセンターリサイクルプラザの管理及び運営に関する規則(平成11年規則第8号)第4条及び第5条の規定を準用する。
3 清掃工場を使用する際には、職員の求めに応じて利用登録証を提示し、使用の許可を受けなければならない。
(手数料)
第4条 前条に規定する使用の許可を受けた者は、牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例(平成16年条例第2号)に定める手数料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則7号〕)
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を破損しないように使用すること。
(2) 他の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 許可なしに施設等を利用しないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(職員の指示)
第6条 職員は、清掃工場の管理上必要があるときは、使用者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。