○牛久クリーンセンター清掃工場の管理及び運営に関する規則

平成11年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久クリーンセンター設置及び管理に関する条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、牛久クリーンセンター清掃工場の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則11号〕)

(受付時間及び休日)

第2条 牛久クリーンセンター清掃工場(以下「清掃工場」という。)の受付時間は、午前8時45分から午後4時30分までとする。

2 清掃工場の休日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 毎年1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、市長は特に必要があると認めるときは、受付時間及び休日を変更することができる。

(利用者登録)

第3条 清掃工場を使用しようとする者は、条例第5条の規定による利用登録証の交付を受けなければならない。

3 清掃工場を使用する際には、職員の求めに応じて利用登録証を提示し、使用の許可を受けなければならない。

(手数料)

第4条 前条に規定する使用の許可を受けた者は、牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例(平成16年条例第2号)に定める手数料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則7号〕)

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を破損しないように使用すること。

(2) 他の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 許可なしに施設等を利用しないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

(職員の指示)

第6条 職員は、清掃工場の管理上必要があるときは、使用者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

牛久クリーンセンター清掃工場の管理及び運営に関する規則

平成11年3月31日 規則第9号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第9号
平成16年3月29日 規則第7号
平成25年3月25日 規則第11号