○牛久クリーンセンターリサイクルプラザの管理及び運営に関する規則

平成12年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久クリーンセンター設置及び管理に関する条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、牛久クリーンセンターリサイクルプラザの管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(開館及び閉館)

第2条 牛久クリーンセンターリサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の開館及び閉館の時刻は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後4時30分

(休館)

第3条 プラザの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 毎年1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日

(利用者登録)

第4条 プラザを利用しようとするものは、条例第5条の規定に基づく利用登録の申請を牛久クリーンセンター利用登録申請書(様式第1号様式第1号の2)により行うものとする。

(一部改正〔平成15年規則25号〕)

(利用登録証の交付)

第5条 市長は、前条の利用登録申請について、適当と認めたときは、利用の登録を決定し、牛久クリーンセンター利用カード(様式第2号)(以下「利用登録証」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の申請)

第6条 プラザの使用許可を受けようとするものは、利用登録証を提示して、使用許可の申請をしなければならない。

2 申請等の取扱い時間は、第3条に規定する休館日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 牛久クリーンセンター施設等使用申請書(様式第3号)は、別表に定める予約開始日から支払期限の日までに、市長に提出しなければならない。ただし、市長がプラザの管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成21年規則11号〕)

(使用の許可)

第7条 市長は、前条の使用許可申請について適当と認めたときは、施設等予約確認票(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、条例第6条に規定する使用料が別表に定める期間内に支払われたときは、当該予約につき使用許可を決定し、当該予約確認票をリサイクルプラザ施設等使用許可書とみなす。

(一部改正〔平成21年規則11号〕)

(使用の変更又は取消し)

第8条 施設等の使用の予約をしたものが、予約の内容を変更しようとするときは、既に交付を受けている予約確認票を利用登録証に添えて、新たに使用許可の申請をしなければならない。

2 施設等の使用の許可を受けたものが、使用許可の内容を変更しようとするときは、利用登録証に前条第2項に定める使用許可書を添えて、新たに使用許可の申請をしなければならない。

3 施設等の使用の許可を受けたものが、使用許可の取消しを申出ようとするときは、利用登録証に前条第2項に定める使用許可書を添えて、当該取消しの申請をしなければならない。ただし、別表に定める還付期限以降に取消しをする場合は、使用料の還付はしないものとする。

4 市長は、前2項の申請を許可した場合には、リサイクルプラザ施設等キャンセル確認書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成21年規則11号〕)

(使用時間等)

第9条 施設等の使用時間は準備又は現状に復するために要する時間を含むものとし、第2条に規定する開館時間内とする。

2 施設等等を使用する場合において、使用開始後の時間の延長は原則として認めない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成21年規則11号〕)

(使用料の納付)

第10条 施設等の利用許可を受けたものは、条例第6条に規定する使用料を別表に定める期日までに納付しなければならない。

(施設等の使用料の減免)

第11条 条例第6条第2項に基づく施設等の使用料の減免は次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 国及び地方公共団体が、直接事業の用に供し使用するときは全額免除とする。

(2) 市内の公共的団体が、公益上必要に応じて使用する場合は全額免除とする。

(3) 市内の学校等(私立学校、私立幼稚園を含む。)が使用する場合は全額免除とする。

(4) その他市長が特に必要と認めたときは全額又はその一部を免除する。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、リサイクルプラザ施設等使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の使用料減免申請について適当と認めたときは、リサイクルプラザ施設等使用料減免許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成21年規則11号〕)

(使用料の還付)

第12条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするものは、利用登録証に使用料を納付したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、次に掲げる基準に基づき、使用料を還付する。

(1) 条例第7条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第7条第2号に該当するとき 全額

(3) 条例第7条第3号に該当するとき 全額

(損害の弁償)

第13条 図書及びビデオ等(以下図書資料という。)を利用するものは、図書資料を著しく汚損、破損又は紛失したときは、同一の資料若しくは相当の代価をもって弁償しなければならない。

(貸出しの対象者及び手続き)

第14条 図書資料の貸出しを受けることができるものは、牛久市に居住する者及び通勤若しくは通学している者又は牛久市に所在する団体とする。ただし、市長が必要と認めたものについては、この限りでない。

2 図書資料の貸出しを受けようとするものは、条例第5条の規定に定める利用登録証を提示しなければならない。

(図書資料の貸出し冊数)

第15条 図書の貸出し冊数は、1人5冊以内とする。ただし、ビデオ等については1人3点以内とする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、貸出し冊数を変更することができる。

(図書資料の貸出し期間)

第16条 図書の貸出し期間は、2週間以内とする。

2 ビデオの貸出し期間は、1週間以内とする。

3 図書の貸出し期間後、引続き貸出しを受けようとするものは、市長の許可を受けなければならない。ただし、継続利用の期間は返納期日から1週間を限度とする。

4 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、貸出し期間を変更することができる。

(貸出しをしない図書資料)

第17条 貴重図書、参考資料、その他館外貸出しをすることが不適当と認めた図書資料については、貸出しを行わない。

(未返納者に対する督促)

第18条 市長は、図書資料を貸出し期間内に返納しなかったものに対し、督促状(様式第8号)を送付することができる。

(未返納者に対する処置)

第19条 市長は、図書資料を貸出し期間に返納しなかったものに対し、その状況により一定期間プラザの利用を停止することができる。

(再生品の販売)

第20条 市長は、条例第3条第6号及び第7号の規定により資源の有効活用を行うことを目的に不用品を再生し、プラザ内においてリサイクル品として販売することができる。

(追加〔平成13年規則1号〕)

(不用品の委託販売の申請)

第21条 条例第3条第7号の規定により不用品の委託販売を利用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、不用品委託販売申請書(様式第9号)を、利用登録証に添えて市長に提出しなければならない。ただし、申請者が未成年者の場合は、保護者の承諾書(様式第10号)を添付しなければならない。

2 前項の申請書は、持込み予定日の3ケ月前から持込み予定日までに提出しなければならない。ただし、市長がプラザの管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(委託販売の決定)

第22条 市長は、前条の委託販売申請について適当と認めたときは、不用品お預かり票(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により、不用品お預かり票の交付を受けたものは、持込み開始日から販売開始予定日までの間に、プラザまで持込まなければならない。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(委託販売の変更又は取消し)

第23条 不用品お預かり票の交付を受けた販売中の物品の取下げ及び価格の変更は原則として認めない。ただし、市長が相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(販売期間)

第24条 委託販売の許可を受けた物品の販売期間は、3ケ月間とする。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(委託販売の制限)

第25条 委託販売を利用しようとするものは、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 販売希望価格の上限は、1品あたり2万円とする。

(2) 委託販売できる品目及び品数は、市長が別に定める。

(3) 営利目的のものは利用することはできない。ただし、市長がリサイクル及びごみ減量化の啓蒙啓発事業に関することと認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(売却金の清算)

第26条 委託販売を受けた物品の売却金が発生した場合は、速やかに申請者に連絡のうえ清算するものとする。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(未売却品の返品について)

第27条 販売期間を経過した物品の返品期間は、第21条に規定する不用品お預かり票に記載した期間とし、その期間を過ぎた物品については、申請時における寄附の申立により寄附として受け入れる。この場合において、寄附を受ける物品については、市で再利用することができる。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(販売品の購入)

第28条 リサイクルショップにおける販売物品について購入を希望するものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 支払は現金とする。

(2) 原則として返品は認めない。

(3) 購入商品の予約及びプラザでの保管は認めない。ただし、家具類等大型のものは1週間を限度として保管することができる。

(4) 営利を目的とするものは、利用することができない。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(損害賠償)

第29条 市長は、プラザ内において発生したリサイクルショップ内の販売品の損害について、市に故意又は過失があると認めるときは、損害を被った物品の損害を賠償しなければならない。

(追加〔平成13年規則1号〕)

(賠償対象物品)

第30条 賠償の対象となる物品は、次のとおりとする。

(1) 買主が確定してから引取るまでの再生品

(2) 委託販売の許可を受けた物品

(追加〔平成13年規則1号〕)

(賠償金額)

第31条 賠償金額は、再生品については市が設定した金額の範囲内とし、委託販売品については申込者が設定した金額の範囲内とする。

(全部改正〔平成16年規則8号〕)

(賠償金を支払わない場合)

第32条 市長は、プラザ内において販売している物品について、次の各号の一に掲げる理由による損害については、賠償金は支払わないものとする。

(1) 再生品の買主又は委託販売申込者の故意又は過失により発生した損害

(2) 物品が買主又は委託販売申込者に引渡された後に発見された損害

(追加〔平成13年規則1号〕)

(掲示板の利用)

第33条 条例第3条第7号の規定により、プラザ内の掲示板を利用しようとするもの(以下「登録申請者」という。)は、不用品掲示板登録申請書(様式第12号様式第13号)を、利用登録証に添えて市長に提出しなければならない。ただし、申請者が未成年者の場合は、保護者の承諾書(様式第14号)を添付しなければならない。

2 既に利用登録証の交付を受けている場合は、電話による受付で必要事項を申出ることにより申請書の提出に代えることができる。ただし、申請者が未成年者の場合は、電話による申請はできないものとする。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(掲示板利用の決定)

第34条 市長は、前条の不要品掲示板登録申請について適当と認めたときは、様式第15号又は様式第16号により掲示板に掲示するものとする。ただし、掲示板の掲示状況により、掲示の開始時期を遅らせることができる。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(掲示期間)

第35条 掲示板利用の決定を受けたものの掲示期間は、3ケ月間とする。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(掲示板利用の制限)

第36条 掲示板の利用をしようとするものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 物品の取引については、登録者と売買希望者の自己の責任において行わなければならない。

(2) 売買が成立した場合は速やかにプラザに連絡し、登録を抹消しなければならない。

(3) 営利目的のものは利用することはできない。ただし、市長がリサイクル及びごみ減量化の啓蒙啓発事業に関することと認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(使用者の遵守事項)

第37条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気を使用しないこと。

(2) 許可なく施設等にポスター、看板、旗及び懸垂幕その他これに類するものを掲げ、若しくは貼付し、若しくは文字等を書き、又はくぎ類を打たないこと。

(3) プラザの内外で、許可なく物品等の販売をしないこと。

(4) 来館者の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 職員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(入場の制限)

第38条 市長は、次の各号の一に該当するものの入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序、風俗を乱すおそれがあると認められるもの

(2) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 監護を要する幼児又は老人であって付添人のない者

(4) その他管理上支障があると認められるもの

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(職員の指示)

第39条 職員はプラザの管理上必要があるときは、使用者又は来館者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(職員の立入)

第40条 使用者は、職員がプラザ管理のため、その使用に係る施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(委任)

第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久クリーンセンターリサイクルプラザの管理及び運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 改正前の牛久クリーンセンターリサイクルプラザの管理及び運営に関する規則に基づく様式は、当分の間補正して使用することができる。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久クリーンセンターリサイクルプラザの管理及び運営に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久クリーンセンターリサイクルプラザの管理及び運営に関する規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成17年規則第84号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第7条、第8条、第10条関係)

(全部改正〔平成21年規則11号〕)

部屋名等

予約開始日

支払期限

還付期限

起算日

研修室

3箇月前

3週間前

2週間前

利用日から

企画室1

3箇月前

3週間前

2週間前

利用日から

企画室2

3箇月前

3週間前

2週間前

利用日から

クラフト工房1

3箇月前

3週間前

2週間前

利用日から

クラフト工房2

3箇月前

3週間前

2週間前

利用日から

ギャラリー

6個月前

3箇月+1週間前

3箇月前

利用日から

ごみアートミュージアム

6箇月前

3箇月+1週間前

3箇月前

利用日から

陶芸窯

3箇月前

3週間前

2週間前

利用日から

(全部改正〔平成24年規則22号〕)

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(全部改正〔平成24年規則22号〕)

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(全部改正〔平成15年規則25号〕)

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(全部改正〔平成15年規則25号〕、一部改正〔平成21年規則11号〕)

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(全部改正〔平成15年規則25号〕、一部改正〔平成21年規則11号〕)

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(一部改正〔平成21年規則11号〕)

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(一部改正〔平成16年規則51号・21年11号〕)

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(一部改正〔平成21年規則11号〕)

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(全部改正〔平成17年規則84号〕)

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(一部改正〔平成15年規則25号〕)

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(一部改正〔平成15年規則25号〕)

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(全部改正〔平成15年規則25号〕)

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(全部改正〔平成15年規則25号〕)

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(一部改正〔平成15年規則25号〕)

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(一部改正〔平成15年規則25号〕)

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(一部改正〔平成15年規則25号〕)

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牛久クリーンセンターリサイクルプラザの管理及び運営に関する規則

平成12年3月31日 規則第39号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第39号
平成12年7月17日 規則第52号
平成13年2月22日 規則第1号
平成15年3月26日 規則第25号
平成16年3月29日 規則第8号
平成16年12月15日 規則第51号
平成17年10月31日 規則第84号
平成21年3月31日 規則第11号
平成24年6月15日 規則第22号
平成25年3月25日 規則第12号