○牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第32号

牛久市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年規則第15号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(一般廃棄物の搬出基準)

第3条 条例第10条第1項に規定する排出基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第6条に規定する一般廃棄物処理計画(以下「廃棄物処理計画」という。)に基づき、一般廃棄物を分別してあるもの

(2) 市が指定するごみ袋で排出してあるもの

(一般廃棄物の搬入基準)

第4条 条例第10条第2項に規定する搬入基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物を分別してあるもの

(2) 焼却及び破砕できる大きさ、又は処理できる量のもの

(一般廃棄物処理業の受託)

第5条 法第6条の2第2項及び第3項の規定による一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けようとする者は、一般廃棄物処理業務受託申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 戸籍抄本(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)

(3) 申請書の印鑑証明(法人にあっては、代表者の印鑑証明)

(4) 納税証明書

(5) 事業所、車庫等の概要図及びその付近の見取図

(6) 自動車検査証の写し、並びに車両の前面及び側面の写真

(7) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成17年規則59号〕)

(処理業等の許可申請)

第6条 条例第16条の規定による許可又は変更許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書(様式第2号)又は変更許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 戸籍抄本(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(3) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)

(4) 申請者の印鑑証明(法人にあっては、代表者の印鑑証明)

(5) 従業員名簿

(6) 処理施設、処分施設、車庫、保管場所、積換場、けい船場、その他処理施設の構造仕様書、設計図及び付近の見取り図

(7) 自動車検査証の写し、並びに車両の前面及び側面の写真

(8) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成17年規則59号〕)

(一般廃棄物処理業の許可の基準)

第7条 法第7条第1項及び第6項並びに第7条の2第1項の規定により、許可する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第7条第5項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に適合していること。

(2) 申請者が、自らその事業を実施すること。

(3) 市税を完納していること。

(4) その他市長が必要と認める事項に適合していること。

(浄化槽清掃業の許可基準)

第8条 浄化槽法第35条第1項の規定により、許可する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 浄化槽法第36条各号に適合していること。

(2) 前条第2号第3号及び第4号に該当するものであること。

(一般廃棄物処理業の許可条件)

第9条 市長は、条例第17条に規定する許可証を交付するときは、法第7条第11項の規定により、次の各号に掲げる条件を付することができる。

(1) 一般廃棄物の収集又は運搬の際には、当該廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。

(2) 一般廃棄物の収集又は運搬に伴う悪臭、騒音若しくは振動によって、生活環境の保全上支障が生じないよう必要な処置を講じること。

(3) 市外において収集した一般廃棄物を処理施設に搬入しないこと。

(4) その他市長が必要と認める事項

(許可証の交付等)

第10条 市長は、第6条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査等を行うことにより、許可又は不許可を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により許可と決定したときは許可証(様式第4号)又は変更許可証(様式第5号)を、不許可と決定したときは不許可理由書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(許可証の再交付)

第11条 条例第17条第4項の規定による許可証の再交付を受けようとするときは、許可証再交付申請書(様式第7号)に、き損した場合にあってはその許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(業務の廃止及び休止)

第12条 許可業者は、当該業務の全部若しくは一部を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止をしようとする日の30日前に業務廃止(休止)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第13条 市長は、条例第20条の規定により、許可業者の許可を取消し、又は業務の全部若しくは一部の停止(以下「許可の取消し等」という。)を命ずるときは、許可取消書(様式第9号)又は業務停止命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 許可を取り消し、又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあっても、市長は、その責めを負わない。

(許可証の返還)

第14条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証又は変更許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 条例第20条の規定により許可を取り消され、又は業務の停止を命じられたとき。

(2) 許可証又は変更許可証の再交付を受けた後に、亡失した許可証又は変更許可証を発見したとき。

(報告の徴収)

第15条 一般廃棄物処理業(し尿処理業を除く。)の許可業者は一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第11号)を、浄化槽清掃業の許可業者は浄化槽清掃業務報告書(様式第12号)を、し尿処理業の許可業者はし尿処理業務実績報告書(様式第13号)を、1月ごとに作成し、翌月の20日までに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則95号〕)

(手数料の徴収方法等)

第16条 条例第14条に規定する一般廃棄物処理手数料等の徴収方法及び納付に必要な様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物 個人、法人及び許可業者による直接搬入

牛久クリーンセンター支払窓口での徴収とし、発行されるレシートをもって領収書に替えるものとする。ただし、定期的に搬入を行う者が一般廃棄物処理手数料月払届出書(様式第15号)を提出したときは、牛久市会計規則(平成11年規則第13号)第22条に規定する納付書(兼領収書)により、1月ごとの手数料を徴収することができる。

(2) 一般廃棄物のうち粗大ごみ 市による収集

条例第14条で定める手数料の額に対応する粗大ごみステッカー(様式第16号第17号第18号第19号及び第20号。以下「粗大ごみステッカー」という。)の購入をもって徴収するものとし、領収書は発行しない。

(3) 特定家庭用機器及び使用済パーソナルコンピュータ

 市が定める方法によって収集するもの 粗大ごみステッカーの購入をもって徴収することとし、領収書は発行しない。

 牛久クリーンセンターへ直接搬入されたもの 粗大ごみステッカーの購入をもって徴収することとし、領収書は発行しない。

2 前項各号の手数料の徴収について、市長が特に他の方法によることが適当と認めたときは、その方法による。

3 第1項の規定により納付された手数料は還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年規則95号〕)

(手数料の減免申請)

第17条 条例第15条の規定により手数料又は処理費用の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料等減免申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。ただし、天災等の場合で特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(手数料減免の決定通知)

第18条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を調査し、一般廃棄物処理手数料等減免決定通知書(様式第22号)により通知する。

(環境指導員)

第19条 市長は、条例第13条第1項の規定による立入調査を行わせるため、牛久市環境指導員を置く。

2 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、牛久市環境指導員証(様式第23号)とする。

(組織及び運営)

第20条 条例第23条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 組織の構成員は、学識経験者、各種団体及び一般市民とする。

(2) 組織の庶務は、廃棄物減量推進担当課において行う。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例施行規則の規定により既に収集等がなされた一般廃棄物手数料等については、なお従前の例による。

(平成19年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例施行規則の規定は、施行日以降の許可に適用し、施行日前の許可については、なお従前の例による。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(一部改正〔平成17年規則59号〕)

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(一部改正〔平成17年規則59号〕)

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(一部改正〔平成17年規則59号・19年24号〕)

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(一部改正〔平成19年規則24号〕)

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(一部改正〔平成19年規則24号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(一部改正〔平成19年規則24号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成17年規則95号〕)

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様式第14号 削除

(削除〔平成17年規則95号〕)

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牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成16年3月31日 規則第32号
平成17年5月27日 規則第59号
平成17年12月28日 規則第95号
平成19年3月30日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第24号