○牛久市空気もきれいなお店認証要綱

平成20年5月23日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の店舗又は牛久市商工会に加入している店舗において、その経営者又は責任者等(以下「経営者等」という。)が受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)の防止に関し、積極的に取り組める環境を整備するとともに、禁煙店を空気もきれいなお店に認証し、広く市民に公表することにより、受動喫煙に対して店舗が自発的に取り組むこと及び受動喫煙を防止することを目的とする。

(一部改正〔平成20年告示113号・29年195号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗 飲食店、理容店、美容院、専門店、ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、金融機関、スーパーマーケット、百貨店、ホームセンターその他の多数の者が利用する施設をいう。

(2) 禁煙店 全ての営業時間帯において店内が禁煙である店舗をいう。

(全部改正〔平成29年告示195号〕)

(申請等)

第3条 空気もきれいなお店の認証を希望する店舗の経営者等(以下「申請者」という。)は、牛久市空気もきれいなお店認証申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに書類の審査及び施設内の立ち入り調査を行うものとする。

3 市長は、前項に規定する書類審査及び調査後に、牛久市空気もきれいなお店認証審査結果通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。この場合において、空気もきれいなお店の店舗であることを認証したときは、牛久市空気もきれいなお店ステッカー(様式第3号。以下「ステッカー」という。)を1店舗につき1枚交付するものとする。

(一部改正〔平成29年告示195号〕)

(変更申請)

第4条 空気もきれいなお店の認証を受けた店舗(以下「認証店舗」という。)は、認証内容に変更が生じた場合は、牛久市空気もきれいなお店認証店舗情報変更(店舗廃止・申請取下げ)(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により届出を受けたときは、その内容を審査し、牛久市空気もきれいなお店認証店舗変更結果通知書(様式第5号)を当該届出をした認証店舗に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年告示195号〕)

(認証状況の確認)

第5条 市長は、認証内容に変更が生じていないか、認証後1年以上経過した認証店舗に対して毎年1回文書等で確認するものとする。

2 市長は、前項の規定により確認をした結果、認証状況に変更があった場合は、必要に応じて調査を行い、調査の結果、該当しない場合は、認証の取消しを行い、ステッカーの返却を求めるものとする。

(一部改正〔平成29年告示195号〕)

(公表)

第6条 市長は、認証店舗の名称、所在地等を市の広報紙、ホームページ等により公表するものとする。

(一部改正〔平成29年告示195号〕)

(助言等)

第7条 市長は、認証を申請しようとする、又は改善を検討している施設の店舗の経営者等から技術的な相談があった場合は、必要な助言又は指導をすることができる。

(一部改正〔平成29年告示195号〕)

(庶務)

第8条 空気もきれいなお店の認証についての庶務は、健康づくり推進担当課において行う。

(一部改正〔平成29年告示195号〕)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成29年告示195号〕)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日告示第74号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第195号)

この告示は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成20年告示113号・23年74号・29年195号〕)

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(一部改正〔平成23年告示74号・29年195号〕)

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(全部改正〔平成29年告示195号〕)

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(一部改正〔平成23年告示74号・29年195号〕)

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(一部改正〔平成23年告示74号・29年195号〕)

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牛久市空気もきれいなお店認証要綱

平成20年5月23日 告示第78号

(平成29年8月31日施行)