○牛久市特定不妊治療費補助金交付要綱

平成19年3月27日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、体外受精及び顕微受精による治療(以下「特定不妊治療」という。)を受けている不妊に悩む夫婦等の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療の費用を予算の範囲内において補助するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(一部改正〔令和2年告示199号・3年126号〕)

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 茨城県不妊治療費補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けていること。

(2) 申請しようとする1治療期間中に自己負担した健康保険適応外の治療費の合計が、茨城県不妊治療費助成額を上回っていること。

(3) 原則として、法律上の婚姻をしている夫婦であり、夫又は妻のいずれか一方が1年以上市内に住所を有していること。ただし、令和3年1月1日以降に治療を終了した者に限り、事実婚関係にある者も対象とする。

(4) 市に納めるべき市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費、保育料、幼稚園入園料、幼稚園授業料、下水道使用料及び市営住宅使用料をいう。)を滞納していない世帯の世帯員であること。

(5) 特定不妊治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。

(一部改正〔平成23年告示114号・28年54号・令和3年126号〕)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、第1条に規定する特定不妊治療1回につき、5万円とする。ただし、当該特定不妊治療1回に要した費用(県補助金を除いた額)が5万円に満たないときは、当該費用の額とする。

2 特定不妊治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合の補助金の助成回数は、43歳に達するまでの期間において、通算6回までとする。

3 特定不妊治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合の補助金の助成回数は、43歳に達するまでの期間において、通算3回までとする。

(一部改正〔平成23年告示114号・26年60号・28年54号〕)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療が終了した日の属する年度(以下「治療年度」という。)の末日までに、牛久市特定不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、治療年度の翌年度に申請することができる。

(一部改正〔平成23年告示114号〕)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、牛久市特定不妊治療費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成23年告示114号〕)

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、牛久市特定不妊治療費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成23年告示114号〕)

(補助金の交付)

第7条 市長は、補助金の請求を受けたときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(一部改正〔平成23年告示114号〕)

(補助金の返還等)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請者が虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱及びこの要綱に基づく市長の指示に従わないとき。

(3) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。

(追加〔平成23年告示114号〕)

(関係機関との連携)

第9条 市長は、管轄保健所との連携を図り、この要綱の円滑な実施に努めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年告示199号〕)

(新型コロナウイルス感染症等に係る特定不妊治療費補助金交付に関する特則)

2 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦等であって令和2年4月1日以降に新型コロナウイルスの感染防止の観点から特定不妊治療の開始を延期したものにあっては、特定不妊治療開始時の妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、第2条第5号の夫婦等とみなす。

(追加〔令和2年告示199号〕、一部改正〔令和3年告示126号〕)

3 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦等であって令和2年4月1日以降に新型コロナウイルスの感染防止の観点から特定不妊治療の開始を延期し、かつ、特定不妊治療開始時の妻の年齢が41歳未満であるときは、第3条第2項に定める妻の年齢が40歳未満の場合の規定を適用する。

(追加〔令和2年告示199号〕、一部改正〔令和3年告示126号〕)

(平成23年5月27日告示第114号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年6月15日告示第97号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年4月1日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久市特定不妊治療費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成28年告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の牛久市特定不妊治療費補助金交付要綱の規定に基づいてなされた申請は、この告示の相当規定に基づいてなされた申請とみなす。

(令和2年告示第199号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第126号)

この告示は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和3年告示126号〕)

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(一部改正〔平成23年告示114号〕)

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(追加〔平成23年告示114号〕)

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牛久市特定不妊治療費補助金交付要綱

平成19年3月27日 告示第35号

(令和3年6月30日施行)