○牛久市新生児訪問指導実施要綱

平成14年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条の規定に基づき、牛久市が行う新生児訪問指導(以下「訪問指導」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 訪問指導の事業内容は、次の各号に掲げるものとする。ただし、新生児の家庭実情等により、新生児が新生児でなくなった後においても、訪問指導を行うことができる。

(1) 新生児の身体発育状況の把握

(2) 新生児の生活環境、疾病予防等育児上必要とする事項についての助言

(3) 新生児の母親の妊娠、分娩時の状況及び産褥期における健康状態の把握

(4) 新生児の母親及び保護者からの育児相談

(5) 新生児の家庭環境その他必要と認められる事項の調査

2 療育医療を受給している新生児の訪問指導は、竜ケ崎保健所長との調整を行ったうえ、市長が必要と認めた場合に実施するものとする。

(一部改正〔平成20年告示167号〕)

(訪問指導者)

第3条 市長は、前条に規定する事業を次の各号に定める者(以下「訪問指導者」という。)に行わせるものとする。

(1) 母子保健担当課勤務の保健師又は助産師の有資格者

(2) 新生児訪問指導業務(以下「指導業務」という。)を委託した就業助産師(以下「委託助産師」という。)

2 委託助産師は、指導業務に従事するときは、新生児訪問指導助産師証(様式第1号)を携帯し、関係者から請求を受けた場合には、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成20年告示167号〕)

(対象者)

第4条 訪問指導の対象者は、新生児及び新生児の育児に係る母親又は保護者とする。

2 次の各号に掲げる新生児の場合は、重点的に訪問指導を行うものとする。

(1) 第1子

(2) 妊娠中母体に異常のあった新生児

(3) 異常分娩で出生した新生児

(4) 出生時に仮死等の異常のあった新生児

(5) 強い黄だん等異常のあった新生児

(新生児訪問指導後の措置)

第5条 訪問指導者は、訪問指導を行ったときは、速やかに訪問記録用紙(様式第2号)(以下「記録用紙」という。)に記録するものとする。

2 受託助産師が訪問指導を行ったときは、訪問指導実施報告書(様式第3号)に新生児の育児に係る母親又は保護者の認印を受けたうえ、当該訪問指導を行った月の翌月7日までに市長に提出するものとする。

3 市長は、訪問指導の結果、疾病又は異常を発見したときは育児に係る母親又は保護者にその旨を伝えるとともに、母子健康手帳に記録し、医療機関に受診させる等の適切な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成20年告示167号〕)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年告示第167号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第85号)

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

画像

(全部改正〔平成30年告示85号〕)

画像画像

(全部改正〔平成20年告示167号〕)

画像

牛久市新生児訪問指導実施要綱

平成14年4月1日 告示第53号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成14年4月1日 告示第53号
平成20年10月22日 告示第167号
平成30年4月18日 告示第85号