○牛久市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱
平成14年6月6日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊産婦及び乳児に対する健康診査の実施並びに健康診査の啓発に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年告示154号〕)
(1) 妊婦 妊娠中の女子をいう。
(2) 産婦 産後の女子をいう。
(3) 乳児 1歳に満たない者をいう。
(一部改正〔平成29年告示154号〕)
(実施機関)
第3条 この事業の実施機関は、市長が事業の実施を委託した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)とする。
(一部改正〔平成21年告示51号・29年154号〕)
(対象者)
第4条 健康診査を受診することができる者は、市内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。
(一部改正〔平成20年告示46号・29年154号〕)
(受診票の交付)
第6条 市長は、法第15条の規定により、妊娠届出書(様式第1号)を受理したときは、法第16条の規定に基づき、届出者に対し母子健康手帳を交付するとともに、妊婦一般健康診査受診票、産婦一般健康診査受診票及び1か月児健康診査受診票を交付するものとする。
3 市長は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条に規定する出生の届出があったときは、届出者に対し、乳児一般健康診査受診票を交付するものとする。
4 市長は、他の市区町村からの転入者が乳児であると確認したときは、母子健康手帳により前住所地での健康診査実施回数を確認し、前項に規定する受診票を交付するものとする。
(一部改正〔平成18年告示37号・19年37号・20年46号・21年51号・23年47号・29年154号・令和2年26号・6年74号〕)
(一部改正〔平成18年告示37号・19年37号・20年46号・21年51号・23年47号・29年154号・令和2年26号・6年74号〕)
(受診票の再交付)
第8条 市長は、受診票を紛失又は損傷した者から受診票の再交付の申出があったときは、妊産婦・1か月児健康診査受診票交付台帳、乳児健康診査受診票交付台帳又は電磁的記録を確認し、適当と認めたときは第6条に規定する受診票のうち、必要な受診票を交付するものとする。
(一部改正〔平成29年告示154号・令和6年74号〕)
(健康診査の受診)
第9条 第6条の規定により、受診票の交付を受けた者は、受診票を委託医療機関等に持参し、健康診査を受診するものとする。
(一部改正〔平成19年告示37号・21年51号〕)
(検査等費用の額)
第10条 委託医療機関等が健康診査に要した費用として市に請求できる額は、別表第3に定める基準額とする。
(一部改正〔平成21年告示51号〕)
(事後指導)
第11条 市長は、健康診査の結果に基づき、必要に応じ、健康診査を受診した者又はその家族に対し、次のような事後指導を行うものとする。
(1) 保健指導を要する者については、必要に応じ訪問指導を行うものとする。
(2) 医療を必要とする者については、医療が円滑に行われるよう指導するものとする。
(一部改正〔平成18年告示37号〕)
(1) 医師が記入した妊婦一般健康診査受診票又は産婦一般健康診査受診票(妊婦一般健康診査受診票又は産婦一般健康診査受診票の提出をせずに受診した者を除く。)
(2) 医療機関等が発行した領収書
(3) 母子健康手帳の妊娠中の経過欄の写し
(1) 医師が記入した1か月児健康診査受診票又は乳児一般健康診査受診票(1か月児健康診査受診票又は乳児一般健康診査受診票の提出をせずに受診した者を除く。)
(2) 医療機関が発行した領収書
(3) 母子健康手帳の乳児健診受診結果記載欄の写し
5 市長は、助成金の支給決定をしたときは、速やかに助成金を申請者に支給するものとする。
(追加〔平成21年告示51号〕、一部改正〔平成23年告示47号・24年51号・97号・27年56号・29年154号・令和2年26号・6年74号〕)
(助成金の返還)
第13条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により、妊産婦健康診査受診費用助成金又は乳児健康診査受診費用助成金の支給を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(追加〔平成21年告示51号〕、一部改正〔平成24年告示51号・29年154号〕)
(啓発)
第14条 市長は、健康診査の円滑な実施を図るため、広報紙及び医療機関等の協力により、事業の啓発を図るものとする。
(一部改正〔平成18年告示37号・21年51号〕)
(秘密の保持)
第15条 委託医療機関等は、健康診査により知り得た秘密の保持に配慮するとともに、当該秘密を目的外に使用しないものとする。
(一部改正〔平成18年告示37号・21年51号〕)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成18年告示37号・21年51号〕)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第37号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第37号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第46号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第168号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の牛久市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定により健康診査を受診している者は、改正後の牛久市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定により健康診査を受診することができる。
附則(平成23年3月8日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の牛久市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に母子健康手帳を発行した者から適用し、施行日前に母子健康手帳を発行した者については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日告示第97号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第56号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第154号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に出産した者について適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に母子健康手帳を発行した者について適用し、同日前に母子健康手帳を発行した者については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(「
妊婦一般健康診査 | 1回目 | 妊婦1人につき16,350円(非課税) |
」を「
妊婦一般健康診査 | 1回目 | 妊婦1人につき20,550円(非課税) |
」に改める部分に限る。)は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第74号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条・第12条関係)
(全部改正〔令和2年告示26号〕、一部改正〔令和6年告示74号〕)
検査名 | 内容 | |
妊婦一般健康診査 | 1回目 | 1 基本的な健康診査* 2 血液検査 ・血液型 ・血算検査 ・血糖検査 ・HBs抗原検査 ・HCV抗体検査 ・HIV抗体検査 ・梅毒血清反応検査 ・風疹ウイルス抗体検査 3 子宮頸がん検査(細胞診) 4 超音波検査 5 HTLV―1抗体検査 |
2・3回目 5回目 7回目 9回目 10回目 13回目 14回目 | 基本的な健康診査* | |
4回目 | 1 基本的な健康診査* 2 超音波検査 | |
6回目 | 1 基本的な健康診査* 2 血液検査 ・血算検査 ・血糖検査 | |
8回目 | 1 基本的な健康診査* 2 超音波検査 3 クラミジア核酸同定検査 | |
11回目 | 1 基本的な健康診査* 2 B群溶血性レンサ球菌 3 血算検査 | |
12回目 | 1 基本的な健康診査* 2 超音波検査 | |
産婦一般健康診査 | 1 問診及び診察による授乳状況、子宮復古状態等の把握 2 体重、血圧、尿検査 3 エジンバラ質問票 | |
1か月児健康診査 | 1 問診及び診察 2 身体計測 | |
乳児一般健康診査 | 1 問診及び診察 2 身体計測 |
*基本的な健康診査の内容
・問診等による健康状態の把握
・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲、浮腫、体重、身長)
・保健指導
別表第2(第5条関係)
(全部改正〔平成21年告示51号〕、一部改正〔平成29年告示154号・令和6年74号〕)
検査名 | 回数 | 実施時期 |
妊婦一般健康診査 | 14回 | 望ましい妊婦健康診査時期は、次のとおりとする。 1回目 妊娠満8週前後 2回目 妊娠満12週前後 3回目 妊娠満16週前後 4回目 妊娠満20週前後 5回目 妊娠満24週前後 6回目 妊娠満26週前後 7回目 妊娠満28週前後 8回目 妊娠満30週前後 9回目 妊娠満32週前後 10回目 妊娠満34週前後 11回目 妊娠満36週前後 12回目 妊娠満37週前後 13回目 妊娠満38週前後 14回目 妊娠満39週前後 |
産婦一般健康診査 | 2回 | 望ましい産婦健康診査時期は、次のとおりとする。 1回目 産後2週間前後 2回目 産後1箇月前後 |
1か月児健康診査 | 1回 | 出生後27日を超え生後6週に達しない間 |
乳児一般健康診査 | 1回 | 生後3箇月から11箇月までの間 |
別表第3(第10条・第12条関係)
(全部改正〔平成23年告示47号〕、一部改正〔平成27年告示56号・29年154号・30年52号・令和2年26号・6年74号〕)
検査費用の額
検査名 | 基準額 | |
妊婦一般健康診査 | 1回目 | 妊婦1人につき20,550円(非課税) |
2・3回目 5回目 7回目 9回目 10回目 13・14回目 | 妊婦1人につき5,000円(非課税) | |
4回目 | 妊婦1人につき8,500円(非課税) | |
6回目 | 妊婦1人につき6,000円(非課税) | |
8回目 | 妊婦1人につき10,600円(非課税) | |
11回目 | 妊婦1人につき8,000円(非課税) | |
12回目 | 妊婦1人につき8,500円(非課税) ※助産所での場合は、妊婦1人につき5,000円(非課税) | |
産婦一般健康診査 | 産婦1人につき、各5,000円(非課税) | |
1か月児健康診査 | 1か月児1人につき、5,605円(消費税込み) | |
乳児一般健康診査 | 乳児1人につき、5,605円(消費税込み) |
注)妊産婦一般健康診査、1か月児健康診査及び乳児一般健康診査の費用については、基準額を超えた場合は、その超えた分を受診者が自己負担するものとする。また、基準額に満たない場合は、別表第1の各健康診査に要した費用を基準額とするものとする。
(全部改正〔平成29年告示154号〕、一部改正〔令和6年告示74号〕)
(全部改正〔令和6年告示74号〕)
(追加〔平成21年告示51号〕、一部改正〔平成23年告示47号・29年154号・令和2年26号〕)
(追加〔平成29年告示154号〕、一部改正〔令和2年告示26号・6年74号〕)
(追加〔平成24年告示51号〕、一部改正〔平成29年告示154号・令和2年26号・6年74号〕)
(追加〔平成29年告示154号〕、一部改正〔令和2年告示26号・6年74号〕)
(追加〔平成29年告示154号〕、一部改正〔令和2年告示26号・6年74号〕)