○牛久市歯周病検診実施要綱
平成20年3月27日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、歯周病の予防に必要な歯周病検診(以下「検診」という。)の実施及び歯周病に関する正しい知識の啓発に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年告示78号〕)
(実施機関)
第2条 この事業の実施機関は、市長が事業の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(対象者)
第3条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、検診を受ける年度の末日の年齢が、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳のものとする。ただし、う歯を含む歯科治療中の者は除く。
(一部改正〔平成21年告示52号・28年78号・令和6年61号〕)
(検診方法)
第4条 対象者が受けることができる検診項目は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内検診
(3) 検診結果説明及び歯科保健指導
(検診回数)
第5条 対象者が受けることができる検診の回数は、1年度につき1回とする。
(受診券等の交付)
第6条 市長は、対象者に歯周病医療機関検診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
(一部改正〔平成28年告示78号〕)
(受診券の有効期間)
第7条 前条に規定する受診券の交付期間は、受診年度の4月から3月までとし、当該受診券の有効期間は、対象者が受診できる時期を考慮し、市長が定めるものとする。
(受診券の再交付)
第8条 市長は、受診券を紛失又はき損した者から再発行の申出があったときは、電磁的記録を確認し、適当と認めたときは再交付するものとする。
(一部改正〔令和2年告示75号〕)
(検診の受診)
第9条 第6条の規定により、受診券の交付を受けた者(以下「受診券交付者」という。)は、受診券を委託医療機関に持参し、検診を受診するものとする。
(一部改正〔令和2年告示75号〕)
(受診券の返還)
第10条 受診券交付者が何らかの事由により受診を取りやめることとなったときは、受診券を速やかに市長に返還するものとする。この場合において、当該受診券を紛失しているときは、その旨を市長に申し出るものとする。
(一部改正〔令和2年告示75号〕)
2 市長は、前項の報告書の提出を受けたときは、歯周病医療機関検診結果集計表を作成し、保管するものとする。この場合において、歯周病医療機関検診結果集計表は、当該歯周病医療機関検診結果集計表に係る電磁的記録により作成することができる。
(一部改正〔平成28年告示78号・令和2年75号・6年61号〕)
(受診費用の額)
第12条 受診者は、受診に要する費用として、500円を負担するものとし、受診の際、委託医療機関にこれを支払うものとする。
(一部改正〔令和2年告示75号〕)
(検診費用の請求及び支払い)
第13条 委託医療機関は、検診に要した費用を請求しようとするときは、報告書を1月分取りまとめ、歯周病医療機関検診請求書(様式第5号。以下「検診請求書」という。)に添付し、翌月の10日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する検診請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、検診請求書を受理した日から30日以内に請求に係る金額を、委託医療機関に支払うものとする。
(一部改正〔平成28年告示78号・令和2年75号・6年61号〕)
(検診費用の額)
第14条 委託医療機関が検診に要した費用として市に請求できる一人当たりの額は、検診に要した費用から第12条に規定する受診費用の額を差し引いた額とする。
(一部改正〔令和2年告示75号〕)
(啓発)
第15条 市長は、検診の円滑な実施を図るため、対象者への通知、広報及び医療機関等の協力により、歯周病の正しい知識及び受診の啓発を図るものとする。
(一部改正〔平成28年告示78号・令和2年75号〕)
(秘密保持)
第16条 委託医療機関は、検診により知り得た秘密の保持に配慮するとともに、当該秘密を目的以外に使用してはならない。
(一部改正〔令和2年告示75号〕)
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年告示75号〕)
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第52号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第78号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第112号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第75号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和2年告示75号〕)
(全部改正〔令和2年告示75号〕)
(全部改正〔令和2年告示75号〕)
(全部改正〔令和2年告示75号〕)
(全部改正〔令和2年告示75号〕、一部改正〔令和6年告示61号〕)