○牛久市生活習慣病等対策検診等実施要綱

平成21年3月27日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の健康の保持及び増進並びに生活習慣病等の疾病予防及び早期発見を図るため、次条に掲げる各種検診(以下「検診等」という。)を実施し、もって市民の健康の向上に寄与することを目的とする。

(検診等の内容)

第2条 検診等の内容は、次のとおりとする。

(1) 結核・肺がん検診

(2) 胃がん検診

(3) 胃リスク検査

(4) 大腸がん検診

(5) 前立腺がん検診

(6) 腹部超音波検査

(7) 肝炎ウイルス検査

(8) 子宮がん検診

(9) 乳がん検診

(10) 骨粗しょう症検診

(11) 頭部MR検査

(12) 30代健康診査

(13) 特定健康診査

(14) 基本健康診査

(15) 風しん抗体検査

(16) 特定保健指導

(一部改正〔平成26年告示118号・27年57号・29年34号・31年47号〕)

(対象者)

第3条 検診等の対象となる者は、検診等の受診日において本市の住民基本台帳に登録のある者で、別表第1に掲げるものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成29年告示34号・30年59号〕)

(検診等の委託)

第4条 市長は、第2条第1号から第15号までに規定する検診等を医療機関又は検査機関(以下「医療機関等」という。)に委託して集団又は個別において検診等を実施するものとする。

2 市長は、第2条第16号に規定する特定保健指導を、牛久市特定健康診査・特定保健指導実施計画に基づいて、行うものとする。

(一部改正〔平成27年告示57号・29年34号・31年47号〕)

(受診等の回数)

第5条 検診等を受けることができる回数は、同一の者につき、検診等の内容ごとに毎年度1回を限度とする。ただし、胃リスク検査、腹部超音波検査、肝炎ウイルス検査、乳がん検診、骨粗しょう症検診及び風しん抗体検査については、別表第1に定めるとおりとする。

(一部改正〔平成26年告示118号・29年34号・30年59号・31年47号〕)

(委託医療機関等での受診)

第6条 第4条第1項の規定に基づき市長が委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)で検診等を受けようとする者は、受診券交付申請書(様式第1号)により市長に申請し、受診票の発行を受けなければならない。ただし、風しん抗体検査を受けようとする場合及び以前に委託医療機関等で検診等を受診したことその他の理由により、市長が申請を要しないと認める場合は、この限りでない。

2 検診等を受けようとする者は、別表第2に定める費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示34号・31年47号〕)

(受診)

第7条 市長は、検診等の結果を受診者に通知するものとする。ただし、個別検診による場合は、委託医療機関等が受診者に対して直接伝えることができる。

(一部改正〔平成29年告示34号〕)

(秘密の保持)

第8条 委託医療機関等は、検診等により知り得た秘密の保持に配慮するとともに、当該秘密を目的外に使用しないものとする。

(一部改正〔平成29年告示34号〕)

(医療機関等で牛久市発行の受診票未利用の受診に対する助成)

第9条 市長は、次項に規定する対象者が医療機関等において牛久市発行の受診票を利用せずに人間ドック等を受診し、人間ドック等に要した費用を負担したときは、検診費用として対象者が負担した費用(負担した費用に対して他の制度による助成があったときは、当該助成額を控除した額)を超えない範囲において、別表第3検診等の内容の欄に掲げる検診内容に応じ、それぞれ医療機関等で受診した際の助成額の欄で定める額を上限として助成するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める項目については、助成しない。

(1) 委託医療機関等以外の医療機関等で受診した場合 委託医療機関等で受診済及び受診予定の項目

(2) 委託医療機関等で牛久市発行の受診票を利用せずに受診した場合 当該受診前に既に受診済及び受診予定の項目

2 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 当該年度内において特定健康診査又は基本健康診査の対象者であること。

(2) 当該年度内において医療機関等において牛久市発行の受診票を利用して特定健康診査又は基本健康診査を受診していないこと。

(3) 人間ドック等の受診時において、国民健康保険被保険者又は後期高齢者医療被保険者であること。

(4) 人間ドック等の検査内容が、別表第4基本項目の項に掲げる検査内容を全て含むこと。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(5) 当該年度内に日本国内の医療機関等で受診した者であること。

3 助成金の交付を受けようとする者は、人間ドック等助成金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、当該年度内に市長に提出しなければならない。

(1) 当該医療機関等が発行する健診結果票の写し

(2) 当該医療機関等が発行する領収書(人間ドック等に要した費用及び支払日が分かる書類)

(3) 質問票(後期高齢者医療被保険者を除く。)(様式第3号)

(4) 質問票(後期高齢者医療被保険者に限る。)(様式第3号の2)

(5) 宣誓書(様式第4号)

4 市長は、前項の申請を受けた場合は、速やかに審査し、人間ドック等助成金交付決定・却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

5 助成金の交付決定通知を受けた者は、助成金の請求をしようとするときは、人間ドック等助成金請求書(様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。

6 市長は、助成金の請求を受けたときは、速やかに助成金を申請者に支給するものとする。

(追加〔平成29年告示34号〕、一部改正〔平成30年告示59号・令和3年57号〕)

(風しん抗体検査に対する助成)

第10条 市長は、風しん抗体検査の対象者が風しん抗体検査を受け、風しん抗体検査に要した費用を負担したときは、対象者が負担した費用を超えない範囲において、7,502円を上限として市長が認める額を助成するものとする。

2 前項の助成金の交付を受けようとする者は、牛久市風しん抗体検査助成金交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けた場合は、速やかに審査し、牛久市風しん抗体検査助成金交付決定・却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の交付決定を受けた者は、助成金の請求をしようとするときは、牛久市風しん抗体検査助成金請求書(様式第9号)を速やかに市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を申請者に支給するものとする。

(追加〔平成31年告示47号〕、一部改正〔令和2年告示36号〕)

(助成金の返還)

第11条 市長は、第6条の規定により検診等を受けた者が、第3条に規定する対象者でなくなったとき(申請時に対象者であった者が受診日において対象者である資格を失うこととなったときを含む。)、又は偽りその他不正な手段により受診票の発行を受けたときは、市が委託医療機関等に支払った費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、第9条の規定により助成金の申請をした者が、同条第2項に規定する対象者でなくなったとき(交付決定後に、受診日において対象者である資格を失うこととなったときを含む。)、又は偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該助成金の返還を命ずることができる。

3 市長は、前条の規定により助成金の申請をした者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該助成金の返還を命ずることができる。

(追加〔平成29年告示34号〕、一部改正〔平成31年告示47号〕)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成29年告示34号・31年47号〕)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(関係告示の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 牛久市骨粗しょう症検診実施告示(平成14年告示第69号)

(2) 牛久市乳がん医療機関検診実施要綱(平成17年告示第37号)

(3) 牛久市子宮がん検診実施要綱(平成17年告示第38号)

(4) 牛久市市民ドック実施要綱(平成17年告示第80号)

(平成26年7月11日告示第118号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第57号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市生活習慣病等対策検診等実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成30年告示第59号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年2月1日からこの告示の施行の日の前日までの間に、風しん抗体検査の対象者が風しん抗体検査を受け、風しん抗体検査に要した費用を負担したときは、対象者が負担した費用を超えない範囲において、この告示による改正後の第10条第1項に定める額を限度として市長に請求することができる。この場合において、助成金の交付申請等の手続きについては、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

(令和2年告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第125号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和4年3月31日までの間、改正後の別表第1の規定の適用については、同表胃がん検診の項中「胃内視鏡検査 50歳以上の偶数年齢の者」とあるのは、「胃内視鏡検査 50歳以上の偶数年齢の者又は50歳以上の奇数年齢の者で前年度に当該検診を受診しなかったもの」と、同表乳がん検診の項中「マンモグラフィ検査 40歳以上の偶数年齢の女性」とあるのは、「マンモグラフィ検査 40歳以上の偶数年齢の女性又は40歳以上の奇数年齢の女性で前年度に当該検診を受診しなかったもの」と読み替えるものとする。この場合において、対象者に該当する者が2年度連続して当該検診を受診することを妨げない。

(令和3年告示第57号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成26年告示118号・27年57号・29年34号・30年59号・31年47号・令和2年125号〕)

検診等の内容

対象者

結核・肺がん検診

30歳以上の者

胃がん検診

胃部エックス線検査 40歳以上の者

胃内視鏡検査 50歳以上の偶数年齢の者

胃リスク検査

40歳以上の者で過去に受診歴のない者

(胃バリウム検査又は胃内視鏡検査のいずれかと一緒に受ける者に限り、1回のみ受診できる。)

大腸がん検診

40歳以上の者

前立腺がん検診

50歳以上の男性

腹部超音波検査

40歳以上の者で市長が別に定めるもの

肝炎ウイルス検査

40歳以上で過去に受診歴のない者(1回のみ受診できる。)

子宮がん検診

20歳以上の女性

乳がん検診

エコー検査 30歳から65歳までの女性

マンモグラフィ検査 40歳以上の偶数年齢の女性

骨粗しょう症検診

30歳の者及び30歳に5歳ずつ加算した者

(対象年齢となる年度に1回のみ受診できる。)

頭部MR検査

40歳以上の者

30代健康診査

30歳から39歳までの者

特定健康診査

40歳以上の国民健康保険被保険者

生活保護法による被保護世帯に属する40歳から74歳までの者

基本健康診査

後期高齢者医療被保険者

生活保護法による被保護世帯に属する75歳以上の者

風しん抗体検査

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性(1回のみ受診できる。)

備考 対象者の年齢は、検診等を受けようとする年度の3月31日までに、当該検診等を受けることができる年齢に到達する者を含む。

別表第2(第6条関係)

(全部改正〔平成26年告示118号〕、一部改正〔平成27年告示57号・28年79号・29年34号・30年59号・31年47号・令和2年36号・125号・3年57号〕)

検診等の内容

自己負担金

集団検診

個別検診

結核・肺がん検診

30歳以上64歳まで 510円

65歳以上 無料

30歳以上64歳まで 1,130円

65歳以上 無料

胃がん検診

1,540円

医療機関ごとに金額は異なる。

胃リスク検査

無料

(市長が別に定める者に限る。)

1,380円

大腸がん検診

610円

610円

前立腺がん検診

1,000円

人間ドックのオプションのみ対象

(医療機関ごとに金額は異なる。単独で受診する場合は、全額自己負担。)

腹部超音波検査

1,330円


肝炎ウイルス検査

無料


子宮がん検診

頸部検診 1,230円

頸部検診 2,050円

頸部及び体部検診 3,590円

乳がん検診

エコー検査 1,020円

マンモグラフィ検査

40歳から48歳までの対象者 1,330円

50歳以上の対象者 1,020円

エコー検査 1,020円

マンモグラフィ検査

40歳から48歳までの対象者 1,330円

50歳以上の対象者 1,020円

骨粗しょう症検診


橈骨DXA法 800円

腰椎DXA法 1,200円

頭部MR検査


17,000円

30代健康診査

30歳から39歳まで 1,300円

30歳から39歳まで 1,300円

特定健康診査

40歳以上の国民健康保険被保険者 1,000円

生活保護法による被保護世帯に属する40歳から74歳までの者 無料

40歳以上の国民健康保険被保険者 500円又は1,000円

(医療機関ごとに金額は異なる。)

基本健康診査

後期高齢者医療被保険者 500円

生活保護法による被保護世帯に属する75歳以上の者 無料

後期高齢者医療被保険者 300円又は500円

(医療機関ごとに金額は異なる。)

風しん抗体検査

無料

無料

備考 ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

別表第3(第9条関係)

(追加〔平成29年告示34号〕、一部改正〔平成30年告示59号〕)

検診等の内容

医療機関等で受診した際の助成額

結核・肺がん検診

人間ドックのみ対象 30歳以上64歳まで 1,960円

人間ドックのみ対象 65歳以上 3,090円

胃がん検診

人間ドックのみ対象 7,000円

胃リスク検査

人間ドックのみ対象 3,250円

大腸がん検診

人間ドックのみ対象 890円

前立腺がん検診

人間ドックのオプションのみ対象 1,000円

頭部MR検査

3,000円

特定健康診査

基本項目 5,180円

心電図検査 1,140円

眼底検査 820円

貧血検査 210円

クレアチニン検査 120円

基本健康診査

基本項目 6,480円

心電図検査 1,140円

眼底検査 820円

貧血検査 210円

クレアチニン検査 120円

備考 ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

別表第4(第9条関係)

(追加〔平成29年告示34号〕、一部改正〔平成30年告示59号〕)

健診項目

検査内容

基本項目

既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)

自覚症状及び他覚症状の有無の検査

身長、体重及び腹囲の検査(基本健康診査のときは腹囲不要)。ただし、腹囲の測定は厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める時は、省略可。腹囲の測定に代えて、内臓脂肪面積の測定でも可。

BMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定

BMI=体重(kg)÷身長(m)2

血圧の測定

血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査

血清トリグリセライド(中性脂肪)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査

空腹時血糖又はヘモグロビンA1c(HbA1c)、やむ得ない場合は随時血糖による血糖検査

尿中の糖及び蛋白の有無の検査

詳細項目

心電図検査

眼底検査

貧血検査

クレアチニン検査

(全部改正〔平成29年告示34号〕)

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(追加〔平成29年告示34号〕)

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(全部改正〔平成30年告示59号〕、一部改正〔令和3年告示57号〕)

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(追加〔令和3年告示57号〕)

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(追加〔平成29年告示34号〕)

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(全部改正〔平成30年告示59号〕)

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(追加〔平成29年告示34号〕)

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(追加〔平成31年告示47号〕)

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(追加〔平成31年告示47号〕)

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(追加〔平成31年告示47号〕)

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牛久市生活習慣病等対策検診等実施要綱

平成21年3月27日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成21年3月27日 告示第50号
平成26年7月11日 告示第118号
平成27年3月31日 告示第57号
平成28年3月31日 告示第79号
平成29年3月7日 告示第34号
平成30年3月28日 告示第59号
平成31年3月26日 告示第47号
令和2年3月3日 告示第36号
令和2年6月12日 告示第125号
令和3年3月31日 告示第57号