○牛久市甲状腺検査実施要綱
平成25年10月4日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故に起因する放射性物質汚染による健康への影響に対する市民の不安の軽減を図るため、甲状腺検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 検査を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、平成23年3月11日の時点で18歳以下の者(平成4年4月2日から平成24年4月1日までの間に生まれた者)で、検査日において市内に住所を有する者とする。ただし、自覚症状のある者は除く。
(検査方法)
第3条 対象者が受けることのできる検査は、甲状腺超音波検査とする。
(検査回数)
第4条 対象者が受けることのできる甲状腺超音波検査の回数は、1人につき毎年度1回とする。
(一部改正〔平成27年告示24号〕)
(実施機関)
第5条 この事業の実施機関は、市長が事業の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(一部改正〔平成27年告示24号〕)
(助成券兼受診券の交付)
第6条 対象者のうち甲状腺検査を希望する者は、牛久市甲状腺検査助成券兼受診券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年告示24号〕)
(助成金額及び費用負担額)
第7条 甲状腺超音波検査の助成金額は、対象者1人につき3,000円とする。
2 検査を受けた者は、検査に要した費用から前項に規定する助成金額を差し引いた額を、当該検査を実施した医師又は医師が勤務する医療機関に支払わなければならない。
(一部改正〔平成27年告示24号〕)
(助成券兼受診券の再交付)
第8条 市長は、助成券兼受診券を紛失又は破棄した者から再発行の申出があったときは、電磁的記録を確認し、適当と認めたときは再交付するものとする。
(一部改正〔平成27年告示24号〕)
(検査の受検)
第9条 第7条第2項の規定により、助成券兼受診券の交付を受けた者(以下「助成券兼受診券交付者」という。)は、助成券兼受診券を委託医療機関に持参し、検査を受けるものとする。
(一部改正〔平成27年告示24号〕)
(検査結果)
第10条 委託医療機関は、助成券兼受診券、報告書及び通知書に検査結果を記入し、市長及び助成券兼受診券交付者に報告するものとする。
(一部改正〔平成27年告示24号〕)
(検査費用の請求及び支払い)
第11条 委託医療機関は、検査に要した費用のうち、市助成金額を請求しようとするときは、報告書を1月分取りまとめ、甲状腺検査請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に添付し、翌月10日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは請求書を受理した翌月10日までに請求に係る金額を委託医療機関に支払うものとする。
(一部改正〔平成27年告示24号〕)
(交付及び受診状況の記録等)
第12条 市長は、助成券兼受診券の交付及び受診状況を明確にしておくため、甲状腺検査受診券交付者名簿兼受診確認表(様式第4号)を管理するものとする。
(一部改正〔平成27年告示24号〕)
(秘密の保持)
第13条 委託医療機関は、検診により知り得た秘密の保持に配慮するとともに、当該秘密を目的以外に使用してはならない。
(一部改正〔平成27年告示24号〕)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年告示24号〕)
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
(一部改正〔平成27年告示24号〕)
附則(平成27年2月20日告示第24号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付されている健康保険証による本人確認については、当該健康保険証の有効期間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日)が経過するまでの間、なお従前の例による。
(一部改正〔令和元年告示110号〕)
(一部改正〔平成27年告示24号・令和元年110号〕)
(一部改正〔平成27年告示24号・令和元年110号〕)
(全部改正〔令和7年告示32号〕)
(一部改正〔令和元年告示110号〕)
(一部改正〔令和元年告示110号〕)
(一部改正〔令和元年告示110号〕)