○牛久市長期療養特定疾病対象者予防接種文書料助成要綱

平成25年4月26日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3第1項の表の上欄に掲げる疾病(インフルエンザを除く。以下「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる定期の予防接種の対象者であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その他厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該定期の予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項に規定する予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る同項の政令で定める者に対し、予防接種を接種するのに必要な長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(以下「理由書」という。)料を助成することにより、公衆衛生の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成26年告示178号〕)

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、かつ、医師から接種に必要な理由書の交付を受けた者とする。

(助成額)

第3条 助成の額は、実費とする。ただし、理由書1通につき5,000円を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、長期療養特定疾病対象者予防接種文書料助成申請書(様式第1号)に当該理由書及び領収書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは長期療養特定疾病対象者予防接種文書料助成決定通知書(様式第2号)を、不適当と認めたときは長期療養特定疾病対象者予防接種文書料助成申請却下通知書(様式第3号)を、当該申請をした者に対し通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により助成の決定をした場合は、当該申請者に対し、助成金を速やかに交付するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年10月17日告示第178号)

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市長期療養特定疾病対象者予防接種文書料助成要綱

平成25年4月26日 告示第77号

(平成26年10月17日施行)