○牛久市予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成9年9月30日
訓令第13号
(設置)
第1条 市民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、牛久市予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成19年訓令9号〕)
(一部改正〔平成19年訓令9号・令和元年2号〕)
(組織)
第3条 調査委員会は、5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師会医師
(2) 竜ケ崎保健所職員
(3) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 調査委員会の委員長は、委員の互選による。委員長は、調査委員を代表し、会議を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 市長は、予防接種による健康被害が発生したときは、調査委員会の審議を求めなければならない。
(会議)
第7条 委員長は、前条に定める審議の請求を受けたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を、委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって市長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 調査委員会の庶務は、予防接種担当課が処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。