○牛久市任意予防接種実施要綱
平成22年9月27日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は、任意に受ける予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の種類)
第2条 予防接種の種類は、次のとおりとする。
(1) おたふくかぜ
(2) 23価肺炎球菌
(3) 小児インフルエンザ
(一部改正〔平成23年告示13号・25年56号・26年122号・27年43号・令和2年73号・3年139号〕)
(対象者)
第3条 予防接種を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、別表第1に定めるものとする。
(実施方法)
第4条 予防接種は、市長が予防接種の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、当該医療機関が指定する日に実施するものとする。
(一部改正〔令和2年告示73号〕)
(1) おたふくかぜ 予診票(様式第1号)
(2) 23価肺炎球菌 23価肺炎球菌予診票(高齢者)(様式第2号)
2 予防接種を受けようとする対象者は、予防接種を受けるときに、前項に規定する予診票を医師に提出しなければならない。
(3) 小児インフルエンザ 小児インフルエンザ予防接種予診票(様式第6号)
(一部改正〔平成23年告示13号・25年56号・26年122号・27年43号・令和2年73号・3年139号〕)
(予防接種に要する費用負担)
第6条 予防接種に要する費用に対する牛久市の負担額(以下「公費負担額」という。)は、別表第2に定める公費負担額とする。ただし、予防接種の実施に要した額が公費負担額に満たない額である場合は、当該満たない額とする。
2 予防接種のうち、別表第2に定める一部公費負担の予防接種を受けた者は、予防接種に要した費用から公費負担額を差し引いた額を当該予防接種を受けた医療機関に支払わなければならない。
6 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、牛久市任意予防接種補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
7 市長は、補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を申請者に支給するものとする。
8 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請者が虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱及びこの要綱に基づく市長の指示に従わないとき。
(3) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。
(一部改正〔平成23年告示128号・25年56号・27年43号・令和2年73号〕)
(予防接種済証の交付)
第7条 予防接種を実施した医療機関は、予防接種を受けた者に対し、予防接種済証を交付するものとする。ただし、母子健康手帳を保持している者については、母子健康手帳に証明すべき事項を記載することをもって、予防接種済証の交付に代えることができる。
(予診票の提出)
第8条 医療機関は、被接種者の予診票を1箇月分取りまとめ、翌月の10日までに市長へ提出しなければならない。
(予防接種の記録)
第9条 市長は、予防接種台帳(様式第7号)に被接種者の記録を記載するものとする。この場合において、予防接種台帳は、当該予防接種台帳に係る電磁的記録により作成することができる。
2 市長は、予防接種台帳を予防接種が完了した日から5年間保管するものとする。
(一部改正〔平成23年告示128号・25年56号・27年43号・令和2年73号・3年139号〕)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。
(牛久市おたふくかぜ予防接種実施要綱の廃止)
2 牛久市おたふくかぜ予防接種実施要綱(平成19年告示第36号)は、廃止する。
(牛久市みずぼうそう予防接種実施要綱の廃止)
3 牛久市みずぼうそう予防接種実施要綱(平成20年告示第37号)は、廃止する。
附則(平成23年1月14日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年告示139号〕)
附則(平成23年6月24日告示第128号)
この告示は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年告示139号〕)
附則(平成23年11月15日告示第217号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市予防接種実施要綱の規定にかかわらず、この告示による改正前の牛久市予防接種実施要綱の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成26年7月25日告示第122号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第43号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第50号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第109号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第73号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第139号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条第3号に規定する小児インフルエンザ予防接種予診票の交付及び交付のために必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔令和3年告示139号〕)
種類 | 予防接種の対象者 |
おたふくかぜ | ①接種日において1歳以上2歳未満の者 ②接種日の属する年度中に満6歳に達する者 |
23価肺炎球菌 | 65歳以上の者で、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第247号)附則第2項及び第3項の規定により読み替えて適用される予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定されていないもの |
小児インフルエンザ | ①別に定める接種期間のうち、接種期間初日時点の年齢が1歳以上7歳未満の者であって小学校就学の始期に達する前のもの ②接種日の属する年度中に満15歳又は満18歳に達する者 |
別表第2(第6条関係)
(全部改正〔令和3年告示139号〕)
(全部改正〔平成26年告示122号〕)
(全部改正〔平成26年告示122号〕、一部改正〔平成27年告示43号・令和2年73号〕)
(一部改正〔平成25年告示56号・27年43号・令和2年73号〕)
(追加〔平成23年告示128号〕、一部改正〔平成25年告示56号・27年43号・令和2年73号〕)
(追加〔令和3年告示139号〕)
(全部改正〔平成26年告示122号〕、一部改正〔平成27年告示43号・令和2年73号・3年139号〕)