○牛久市新型インフルエンザワクチン接種助成要綱

平成22年9月9日

告示第173号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザの感染により重症化しやすい者等の死亡又は重症化を防ぐため、医療機関等においてワクチン接種を受けた際に支払う費用を助成し、ワクチン接種を受けやすい環境整備を図ることを目的とする。

(対象者及び助成金の額)

第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者のうち、市民税非課税世帯(被保護世帯等(ワクチン接種者と同一世帯員と認められた者が生活保護法(昭和22年法律第144号)による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれかを問わず受けている場合及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合をいう。)を含む。)に属する者とする。

2 助成金の額(以下「助成額」という。)は、別表に定める額を上限とする。ただし、牛久市インフルエンザ予防接種実施要綱(平成17年告示第105号。以下この項において「実施要綱」という。)第2条の規定に該当する者は、実施要綱第6条第1項に定める額を差し引いた額を助成額とする。

(ワクチン接種費の助成)

第3条 対象者は、前条の助成金を請求しようとするときは、牛久市新型インフルエンザワクチン接種助成申請書(様式第1号)にワクチン接種を受けた医療機関が発行した領収書及び新型インフルエンザ接種済証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに審査し、牛久市新型インフルエンザワクチン接種助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、新型インフルエンザ予防接種費の助成について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

助成額

ワクチン接種が1回目の場合

3,600円

ワクチン接種が2回目の場合

1回目のワクチン接種を同じ医療機関で実施していた場合

2,550円

1回目のワクチン接種を他の医療機関で実施していた場合

3,600円

発熱等によりワクチン接種を行えなかった場合

1,790円

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牛久市新型インフルエンザワクチン接種助成要綱

平成22年9月9日 告示第173号

(平成22年10月1日施行)