○牛久市指定地域密着型サービス事業所の指定に関する告示

平成18年9月29日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民等の指定地域密着型サービスの適正な利用を図り、市の介護サービス事業の健全な運営を確保するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業所の指定に関し、法第78条の2第7項の規定に基づき、必要な条件を定めるものとする。

(指定の条件を定めるサービス事業所の種類)

第2条 この告示の対象となる指定地域密着型サービス事業所(以下「対象サービス事業所」という。)は、次の事業のいずれかを行う事業所とする。

(1) 認知症対応型共同生活介護事業

(2) 介護予防認知症対応型共同生活介護事業

(3) 地域密着型特定施設入居者生活介護事業

(4) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業

(指定の条件)

第3条 対象サービス事業所の指定に関する条件は、対象サービス事業所を利用する者が次の各号に掲げるいずれかに該当する者であることとする。

(1) 当該事業所のサービス利用開始日(以下「利用開始日」という。)において、市への住民登録後6箇月を経過している被保険者

(2) 利用開始日において、市への住民登録後6箇月を経過している市民の2親等以内の親族で、かつ本市の被保険者

(3) 隣接する市町村長からの協議に基づき、市長が指定を承諾し、当該隣接市町村長が指定した対象サービス事業所を利用する当該隣接市町村の被保険者(以下「市外利用者」という。)ただし、一の対象サービス事業所の市外の利用者の総数は、当該事業所の利用定員の半分以内とする。

(利用者の把握)

第4条 対象サービス事業所の代表者は、新たな利用者又は退所若しくは退居者について、利用開始日又は退所若しくは退居日の7日前までに地域密着型サービス利用開始等届出書(別記様式)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、必要に応じて前項の届出の内容について調査を行うことができる。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成21年告示86号〕)

画像

牛久市指定地域密着型サービス事業所の指定に関する告示

平成18年9月29日 告示第71号

(平成21年4月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年9月29日 告示第71号
平成21年4月21日 告示第86号