○牛久市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備並びに運営等に関する基準を定める要綱

平成27年7月22日

告示第142号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 第1号訪問事業(国基準相当)

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第40条)

第5節 削除

第3章 第1号通所事業(国基準相当)

第1節 基本方針(第43条)

第2節 人員に関する基準(第44条・第45条)

第3節 設備に関する基準(第46条)

第4節 運営に関する基準(第47条―第54条)

第5節 削除

第4章 第1号訪問事業(市独自緩和)

第1節 基本方針等(第59条)

第2節 人員に関する基準(第60条・第61条)

第3節 設備に関する基準(第62条)

第4節 運営に関する基準(第63条―第64条)

第5章 第1号通所事業(市独自緩和)

第1節 基本方針等(第65条)

第2節 人員に関する基準(第66条・第67条)

第3節 設備に関する基準(第68条)

第4節 運営に関する基準(第69条―第70条)

第6章 雑則(第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、牛久市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第78号)第7条第1項第1号に規定する事業の人員、設備及び運営等の基準を定めるものとする。

(全部改正〔平成29年告示79号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用料 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる事業の費用に係る対価をいう。

(2) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該第1号事業の事業を行う者(以下「事業者」という。)に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。

(3) 常勤換算方法 事業を行う事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(指定拒否)

第3条 法第115条の2第1項に規定する指定については、この要綱に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、牛久市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑、かつ、適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないことができる。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(介護予防・日常生活支援総合事業の一般原則)

第4条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、市の委託を受けた社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める法人(以下「総合事業受託法人」という。)、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

第2章 第1号訪問事業(国基準相当)

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

第1節 基本方針

(基本方針)

第5条 第1号訪問事業(国基準相当)の事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営めるよう、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護、生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第6条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(第1号訪問事業(国基準相当)の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)の員数は常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該第1号訪問事業(国基準相当)事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、第1号訪問事業(国基準相当)の事業及び指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における第1号訪問事業(国基準相当)又は指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら第1号訪問事業(国基準相当)に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する第1号訪問事業(国基準相当)の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している第1号訪問事業(国基準相当)事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、第1号訪問事業(国基準相当)事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50人又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 第1号訪問事業(国基準相当)事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、第1号訪問事業(国基準相当)の事業及び指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(管理者)

第7条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、第1号訪問事業(国基準相当)事業所の管理上支障がない場合は、当該第1号訪問事業(国基準相当)事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

第3節 設備に関する基準

(設備・備品等)

第8条 第1号訪問事業(国基準相当)事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、第1号訪問事業(国基準相当)の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者が指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、第1号訪問事業(国基準相当)の事業及び指定訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定よる文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 第1号訪問事業(国基準相当)事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 第1号訪問事業(国基準相当)事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、第1号訪問事業(国基準相当)事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、第1号訪問事業(国基準相当)事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち第1号訪問事業(国基準相当)事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録方式

6 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(提供拒否の禁止)

第10条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、正当な理由なく第1号訪問事業(国基準相当)の提供を拒んではならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(サービス提供困難時の対応)

第11条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な第1号訪問事業(国基準相当)を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る総合事業受託法人への連絡、適当な他の第1号訪問事業(国基準相当)事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(受給資格等の確認)

第12条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、利用申込者又はその家族から第1号訪問事業(国基準相当)の提供を求められた場合は、その者の被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間並びに基本チェックリスト実施の有無を確認するものとする。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(基本チェックリスト実施に係る援助)

第13条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)の提供の開始に際し、利用申込者が基本チェックリストを実施しているかどうかを確認し、基本チェックリストが実施されていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該基本チェックリストが実施されるよう、必要な援助を行わなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(心身の状況等の把握)

第14条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)の提供に当たっては、利用者に係る総合事業受託法人が開催するサービス担当者会議(総合事業受託法人担当者がケアプラン作成のために第1号訪問事業(国基準相当)担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(総合事業受託法人との連携)

第15条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)を提供するに当たっては、総合事業受託法人その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第16条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)の提供の開始に際し、利用申込者に対し介護予防ケアマネジメントを総合事業受託法人に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明するとともに、総合事業受託法人に関する情報の提供その他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(ケアプランに沿ったサービスの提供)

第17条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、ケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランに沿った第1号訪問事業(国基準相当)を提供しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(ケアプランの変更の援助)

第18条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る総合事業受託法人への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(身分を証する書類の携行)

第19条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(サービスの提供の記録)

第20条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)を提供した際には、当該第1号訪問事業(国基準相当)の提供日及び内容並びに当該第1号訪問事業(国基準相当)について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、当該利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、当該内容等を利用者に対して提供しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(利用料等の受領)

第21条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当する第1号訪問事業(国基準相当)を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該第1号訪問事業(国基準相当)に係る第1号事業支給費用基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額。当該額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該サービスに要した費用の額をいう。以下同じ。)から当該第1号訪問事業(国基準相当)事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当しない第1号訪問事業(国基準相当)を提供した際には、その利用者から支払を受ける利用料の額と当該第1号訪問事業(国基準相当)に係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において第1号訪問事業(国基準相当)を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、前項の規定による第1号訪問事業(国基準相当)の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(サービス提供証明書の交付)

第22条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当しない第1号訪問事業(国基準相当)に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した第1号訪問事業(国基準相当)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(第1号訪問事業(国基準相当)の基本取扱方針)

第22条の2 第1号訪問事業(国基準相当)は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、自ら提供する第1号訪問事業(国基準相当)の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならない自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、当該第1号訪問事業(国基準相当)の提供に当たらなければならない。

4 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による第1号訪問事業(国基準相当)の提供に努めなければならない。

5 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけを行うよう努めなければならない。

(追加〔令和5年告示39号〕)

(第1号訪問事業(国基準相当)の具体的取扱方針)

第22条の3 訪問介護員等の行う第1号訪問事業(国基準相当)の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 第1号訪問事業(国基準相当)の提供に当たっては、次条第1項に規定する第1号訪問事業(国基準相当)計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(2) 第1号訪問事業(国基準相当)の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、当該第1号訪問事業(国基準相当)の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(3) 第1号訪問事業(国基準相当)の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって当該第1号訪問事業(国基準相当)の提供を行うものとする。

(4) 第1号訪問事業(国基準相当)の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達及びサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(追加〔令和5年告示39号〕)

(第1号訪問事業(国基準相当)計画の作成)

第22条の4 サービス提供責任者(第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第26条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、第1号訪問事業(国基準相当)の目標並びに当該目標を達成するための具体的なサービスの内容及びサービスの提供を行う期間等を記載した第1号訪問事業(国基準相当)に関する計画(以下「第1号訪問事業(国基準相当)計画」という。)を作成するものとする。

2 第1号訪問事業(国基準相当)計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。

3 サービス提供責任者は、第1号訪問事業(国基準相当)計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 サービス提供責任者は、第1号訪問事業(国基準相当)計画を作成したときは、当該第1号訪問事業(国基準相当)計画を利用者に交付しなければならない。

5 サービス提供責任者は、第1号訪問事業(国基準相当)計画に基づくサービスの提供開始時から1月に1回以上、当該第1号訪問事業(国基準相当)計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係るケアプランを作成した総合事業受託法人に報告するとともに、当該第1号訪問事業(国基準相当)計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに1回以上は、当該第1号訪問事業(国基準相当)計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

6 サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係るケアプランを作成した総合事業受託法人に報告しなければならない。

7 サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて第1号訪問事業(国基準相当)計画の変更を行うものとする。

8 第1項から第6項までの規定は、前項に規定する第1号訪問事業(国基準相当)計画の変更について準用する。

(追加〔令和5年告示39号〕)

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第23条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、訪問介護員等に、当該訪問介護員等の同居の家族である利用者に対する第1号訪問事業(国基準相当)の提供をさせてはならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(利用者に関する市への通知)

第24条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに第1号訪問事業(国基準相当)の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(緊急時等の対応)

第25条 訪問介護員等は、現に第1号訪問事業(国基準相当)の提供を行っているときに利用者の体調が急変した場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第26条 第1号訪問事業(国基準相当)事業所の管理者は、当該第1号訪問事業(国基準相当)事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業所の管理者は、当該第1号訪問事業(国基準相当)事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、第22条の4に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1号訪問事業(国基準相当)の利用申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化及び第1号訪問事業(国基準相当)に関する意向を定期的に把握すること。

(3) 介護予防ケアマネジメントを行う総合事業受託法人に対し、第1号訪問事業(国基準相当)の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席等総合事業受託法人との連携に関すること。

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) その他第1号訪問事業(国基準相当)内容の管理について必要な業務を実施すること。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(運営規程)

第27条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 第1号訪問事業(国基準相当)の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他第1号訪問事業(国基準相当)事業の運営に関する重要事項

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(介護等の総合的な提供)

第28条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。ただし、入浴、排せつ及び食事等の介護を利用できる者は要支援認定を受けている者であり、チェックリストにより該当した事業対象者は当該介護を利用することができない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(勤務体制の確保等)

第29条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、利用者に対し適切な第1号訪問事業(国基準相当)を提供できるよう、第1号訪問事業(国基準相当)事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)事業所ごとに、当該第1号訪問事業(国基準相当)事業所の訪問介護員等によって第1号訪問事業(国基準相当)を提供しなければならない。

3 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、適切な第1号訪問事業(国基準相当)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(業務継続計画の策定等)

第29条の2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、感染症及び非常災害の発生時において、利用者に対する第1号訪問事業(国基準相当)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(追加〔令和5年告示39号〕)

(衛生管理等)

第30条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、当該第1号訪問事業(国基準相当)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該第1号訪問事業(国基準相当)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該第1号訪問事業(国基準相当)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該第1号訪問事業(国基準相当)事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(掲示)

第31条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該第1号訪問事業(国基準相当)事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(秘密保持等)

第32条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(広告)

第33条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(不当な働きかけの禁止)

第33条の2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、ケアプランの作成又は変更に関し、総合事業受託法人の従業者又は居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他不当な働きかけを行ってはならない。

(追加〔令和5年告示39号〕)

(総合事業受託法人に対する利益供与の禁止)

第34条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、総合事業受託法人又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(苦情処理)

第35条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、提供した第1号訪問事業(国基準相当)に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速、かつ、適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、提供した第1号訪問事業(国基準相当)に関し、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、市から求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(地域との連携等)

第36条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した第1号訪問事業(国基準相当)に対する利用者からの苦情に関して市が派遣する者が行う相談、市が援助を行う事業、その他の市が実施する事業への連携に努めなければならない。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して第1号訪問事業(国基準相当)を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても第1号訪問事業(国基準相当)の提供を行うよう努めなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(事故発生時の対応)

第37条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、利用者に対する第1号訪問事業(国基準相当)の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う総合事業受託法人等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、前項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

3 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、利用者に対する第1号訪問事業(国基準相当)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(虐待の防止)

第37条の2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該第1号訪問事業(国基準相当)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該第1号訪問事業(国基準相当)事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該第1号訪問事業(国基準相当)事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(追加〔令和5年告示39号〕)

(会計の区分)

第38条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)事業所ごとに経理を区分するとともに、第1号訪問事業(国基準相当)の事業の会計とその他の会計とを区分しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(記録整備)

第39条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、利用者に対する第1号訪問事業(国基準相当)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第1号訪問事業(国基準相当)計画

(2) 第20条第2項に規定する提供した具体的なサービス内容等の記録

(3) 第24条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第40条 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、第1号訪問事業(国基準相当)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次の各号に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に第1号訪問事業(国基準相当)を受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 第1号訪問事業(国基準相当)事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該届出に係る第1号訪問事業(国基準相当)を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第1号訪問事業(国基準相当)に相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な第1号訪問事業(国基準相当)等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う総合事業受託法人、他の第1号訪問事業(国基準相当)事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

第5節 削除

(削除〔令和5年告示39号〕)

第41条及び第42条 削除

(削除〔令和5年告示39号〕)

第3章 第1号通所事業(国基準相当)

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

第1節 基本方針

(基本方針)

第43条 第1号通所事業(国基準相当)の事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数等)

第44条 第1号通所事業(国基準相当)事業者が当該事業を行う事業所(以下「第1号通所事業(国基準相当)事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 生活相談員 第1号通所事業(国基準相当)の提供日ごとに、当該第1号通所事業(国基準相当)を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該第1号通所事業(国基準相当)を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 第1号通所事業(国基準相当)の単位(当該サービスの提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、専ら当該第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たる看護職員が1人以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 第1号通所事業(国基準相当)の単位ごとに、当該第1号通所事業(国基準相当)を提供している時間帯に介護職員(専ら当該第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該第1号通所事業(国基準相当)を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(第1号通所事業(国基準相当)事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者又は指定地域密着型サービス等基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、第1号通所事業(国基準相当)の事業及び指定通所介護(基準省令第92条に規定する指定通所介護又は指定地域密着型サービス等基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における第1号通所事業(国基準相当)、指定通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1人以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1人以上

2 第1号通所事業(国基準相当)事業所の利用定員(当該事業所において同時に第1号通所事業(国基準相当)の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、第1号通所事業(国基準相当)の単位ごとに、当該第1号通所事業(国基準相当)を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、第1号通所事業(国基準相当)の単位ごとに、第1項第3号に規定する介護職員(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第6項において同じ。)を、常時1人以上当該サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の第1号通所事業(国基準相当)の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 第1項第4号に規定する機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、第1号通所事業(国基準相当)事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項に規定する生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第1号通所事業(国基準相当)事業者が指定通所介護事業者若しくは指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、第1号通所事業(国基準相当)の事業及び指定通所介護の事業若しくは指定地域密着型通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合は、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は指定地域密着型サービス等基準第20条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(管理者)

第45条 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、第1号通所事業(国基準相当)事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、第1号通所事業(国基準相当)事業所の管理上支障がない場合は、当該第1号通所事業(国基準相当)事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

第3節 設備に関する基準

(設備・備品等)

第46条 第1号通所事業(国基準相当)事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに第1号通所事業(国基準相当)の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに当該第1号通所事業(国基準相当)事業所の利用定員(当該第1号通所事業(国基準相当)事業所において同時に第1号通所事業(国基準相当)の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に規定する設備は、専ら第1号通所事業(国基準相当)の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する当該第1号通所事業(国基準相当)の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 第1号通所事業(国基準相当)事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、第1号通所事業(国基準相当)の事業及び指定通所介護の事業又は第1号通所事業(国基準相当)の事業及び指定地域密着型通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合は、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス等基準第22条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第47条 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当する第1号通所事業(国基準相当)を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該第1号通所事業(国基準相当)に要した費用から第1号事業支給費用基準額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当しない第1号通所事業(国基準相当)を提供した際には、その利用者から支払を受ける利用料の額と当該第1号通所事業(国基準相当)に係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域(第1号通所事業(国基準相当)事業所が通常時に第1号通所事業(国基準相当)を提供する地域をいう。第48条第6号において同じ。)以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1号通所事業(国基準相当)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に規定する費用の額は、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、第3項の費用の額に係る第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該第1号通所事業(国基準相当)の内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(第1号通所事業(国基準相当)の基本取扱方針)

第47条の2 第1号通所事業(国基準相当)は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、自らその提供する第1号通所事業(国基準相当)の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師と連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、サービスの提供に当たらなければならない。

4 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による第1号通所事業(国基準相当)の提供に努めなければならない。

5 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう、適切な働きかけに努めなければならない。

(追加〔令和5年告示39号〕)

(第1号通所事業(国基準相当)の具体的取扱方針)

第47条の3 第1号通所事業(国基準相当)の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たっては、次条第1項に規定する第1号通所事業(国基準相当)計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(2) 第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、当該第1号通所事業(国基準相当)の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(3) 第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって当該第1号通所事業(国基準相当)の提供を行うものとする。

(4) 第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(追加〔令和5年告示39号〕)

(第1号通所事業(国基準相当)計画の作成)

第47条の4 第1号通所事業(国基準相当)事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び当該利用者の希望を踏まえて、第1号通所事業(国基準相当)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した第1号通所事業(国基準相当)に関する計画(以下「第1号通所事業(国基準相当)計画」という。)を作成するものとする。

2 第1号通所事業(国基準相当)計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。

3 第1号通所事業(国基準相当)事業所の管理者は、第1号通所事業(国基準相当)計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 第1号通所事業(国基準相当)事業所の管理者は、第1号通所事業(国基準相当)計画を作成した際には、当該第1号通所事業(国基準相当)計画を利用者に交付しなければならない。

5 第1号通所事業(国基準相当)事業所の管理者は、第1号通所事業(国基準相当)計画に基づくサービスの提供の開始時から1月に1回以上、当該第1号通所事業(国基準相当)計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係るケアプランを作成した総合事業受託法人に報告するとともに、第1号通所事業(国基準相当)計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに1回以上、当該第1号通所事業(国基準相当)計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

6 第1号通所事業(国基準相当)事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係るケアプランを作成した総合事業受託法人に報告しなければならない。

7 第1号通所事業(国基準相当)事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて第1号通所事業(国基準相当)計画の変更を行うものとする。

8 第1項から第6項までの規定は、前項に規定する第1号通所事業(国基準相当)計画の変更について準用する。

(追加〔令和5年告示39号〕)

(第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たっての留意事項)

第47条の5 第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、第1号通所事業(国基準相当)の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切な方法により行うこと。

(3) 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴う当該サービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(追加〔令和5年告示39号〕)

(安全管理体制等の確保)

第47条の6 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、第1号通所事業(国基準相当)の提供をしている際に利用者の体調が急変する場合等に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たり、利用者の転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、第1号通所事業(国基準相当)の提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、体調の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(追加〔令和5年告示39号〕)

(管理者の責務)

第47条の7 第1号通所事業(国基準相当)事業所の管理者は、第1号通所事業(国基準相当)事業所の従業者の管理及び第1号通所事業(国基準相当)の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 第1号通所事業(国基準相当)事業所の管理者は、当該第1号通所事業(国基準相当)事業所の従業者に本節に規定する運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(追加〔令和5年告示39号〕)

(運営規程)

第48条 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、第1号通所事業(国基準相当)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 第1号通所事業(国基準相当)の利用定員

(5) 第1号通所事業(国基準相当)の内容、利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 第1号通所事業(国基準相当)の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他事業の運営に関する重要事項

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(勤務体制の確保等)

第49条 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、利用者に対し適切な第1号通所事業(国基準相当)を提供できるよう、第1号通所事業(国基準相当)事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、第1号通所事業(国基準相当)事業所ごとに、当該第1号通所事業(国基準相当)事業所の従業者によって第1号通所事業(国基準相当)を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該第1号通所事業(国基準相当)事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、適切な第1号通所事業(国基準相当)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより第1号通所事業(国基準相当)従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(利用定員の遵守)

第50条 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、利用定員を超えて第1号通所事業(国基準相当)の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(災害対策)

第51条 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、火災、地震、風水害等の災害が発生した場合において、円滑、かつ、迅速な避難、救護等を確保するため、あらかじめ、関係機関への通報、避難誘導、救護活動等に関する具体的な計画を定め、当該計画を定期的に従業者に周知しなければならない。

2 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、定期的に前項に規定する避難、救護等に関する訓練を行わなければならない。

3 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、消火設備その他の災害に際し必要な設備を設けなければならない。

4 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、食品、飲料水、医薬品その他の災害に際し必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。

5 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、災害対策を推進するに当たっては、地域住民、他の社会福祉施設等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(衛生管理等)

第52条 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲料水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、第1号通所事業(国基準相当)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該第1号通所事業(国基準相当)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、第1号通所事業(国基準相当)従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該第1号通所事業(国基準相当)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該第1号通所事業(国基準相当)事業所において、第1号通所事業(国基準相当)従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(一部改正〔平成29年告示79号・令和5年39号〕)

(地域との連携等)

第52条の2 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した第1号通所事業(国基準相当)に関する利用者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、第1号通所事業(国基準相当)事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して第1号通所事業(国基準相当)を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても第1号通所事業(国基準相当)の提供を行うよう努めなければならない。

(追加〔令和5年告示39号〕)

(事故発生時の対応)

第53条 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、利用者に対する第1号通所事業(国基準相当)の提供により事故が発生した場合は、速やかに、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う総合事業受託法人等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、前項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

3 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、利用者に対する第1号通所事業(国基準相当)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、夜間及び深夜における第1号通所事業(国基準相当)以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、前3項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成29年告示79号〕)

(記録の整備)

第53条の2 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 第1号通所事業(国基準相当)事業者は、利用者に対する第1号通所事業(国基準相当)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第1号通所事業(国基準相当)計画

(2) 次条において準用する第20条第2項に規定する提供した具体的なサービス内容等の記録

(3) 次条において準用する第24条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(追加〔令和5年告示39号〕)

(準用)

第54条 第9条から第18条まで、第20条第22条第24条第25条第29条の2第31条から第33条まで、第34条第35条第37条の2第38条及び第40条の規定は、第1号通所事業(国基準相当)の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「第1号訪問事業(国基準相当)」とあるのは「第1号通所事業(国基準相当)」と、第9条第1項中「第27条」とあるのは「第48条」と、同項第25条第29条の2第2項第31条第1項並びに第37条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「第1号通所事業(国基準相当)の従業者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔令和5年告示39号〕)

第5節 削除

(削除〔令和5年告示39号〕)

第55条から第58条まで 削除

(削除〔令和5年告示39号〕)

第4章 第1号訪問事業(市独自緩和)

(追加〔平成29年告示79号〕)

第1節 基本方針等

(追加〔平成29年告示79号〕)

(基本方針)

第59条 第1号訪問事業(市独自緩和)は、1人暮しの高齢者及び高齢者のみの世帯に対し、日常生活に必要な家事等について、その者の居宅において、その状態等を踏まえながら生活の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(追加〔平成29年告示79号〕)

第2節 人員に関する基準

(追加〔平成29年告示79号〕)

(従事者の員数)

第60条 第1号訪問事業(市独自緩和)事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者又は別表に規定する研修のいずれかを修了した者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる1人以上とする。

2 事業者が指定訪問介護事業所又は第1号訪問事業(国基準相当)事業所の人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じ必要と認められる数とする。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら第1号訪問事業(国基準相当)に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する第1号訪問事業(市独自緩和)の提供に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所若しくは施設等の職務に従事することができる。

(追加〔平成29年告示79号〕)

(管理者)

第61条 事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある事業所若しくは施設等の職務に従事することができるものとする。

(追加〔平成29年告示79号〕)

第3節 設備に関する基準

(追加〔平成29年告示79号〕)

(設備・備品等)

第62条 第1号訪問事業(市独自緩和)を行う事業所は、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設け、第1号訪問事業(市独自緩和)の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業所の指定を受け、かつ、第1号訪問事業(市独自緩和)の事業と同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項の基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(追加〔平成29年告示79号〕、一部改正〔令和5年告示39号〕)

第4節 運営に関する基準

(追加〔平成29年告示79号〕)

(運営規程)

第63条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事者等の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 第1号訪問事業(市独自緩和)の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他事業の運営に関する重要事項

(追加〔平成29年告示79号〕、一部改正〔令和5年告示39号〕)

(記録の整備)

第63条の2 第1号訪問事業(市独自緩和)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 第1号訪問事業(市独自緩和)事業者は、利用者に対する第1号訪問事業(市独自緩和)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第1号訪問事業(市独自緩和)計画

(2) 次条において準用する第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第24条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(追加〔令和5年告示39号〕)

(準用)

第64条 第9条から第26条まで、第28条から第38条まで及び第40条の規定は、第1号訪問事業(市独自緩和)の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「国基準相当」とあるのは「市独自緩和」と、第9条第1項中「第27条」とあるのは「第63条」と、同項第25条第29条の2第2項第31条第1項並びに第37条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「第1号訪問事業(市独自緩和)従事者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔令和5年告示39号〕)

第5章 第1号通所事業(市独自緩和)

(追加〔平成29年告示79号〕)

第1節 基本方針等

(追加〔平成29年告示79号〕)

(基本方針)

第65条 第1号通所事業(市独自緩和)の事業は、引きこもりがちな高齢者及び軽度認知症等のリスクのある高齢者に対し、自立支援に資する機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供する事により、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の日常生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(追加〔平成29年告示79号〕)

第2節 人員に関する基準

(追加〔平成29年告示79号〕)

(従事者の員数等)

第66条 第1号通所事業(市独自緩和)事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(以下「従事者」という。)の員数は、第1号通所事業(市独自緩和)の単位ごとに、専ら当該サービスを提供している時間帯に従事者が1人以上いることとし、利用者の数が15人を超える場合にあっては、当該従事者に加えて当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 前項の規定に基づき利用者の数が15人を超える場合において加える従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の第1号通所事業(市独自緩和)の単位の従事者として従事する事ができるものとする。

3 前2項の第1号通所事業(市独自緩和)の単位は、第1号通所事業(市独自緩和)であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 事業者が指定通所介護事業所又は指定介護予防通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所の指定を受け、かつ、第1号通所事業(市独自緩和)の事業と同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(追加〔平成29年告示79号〕)

(管理者)

第67条 事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある事業所若しくは施設等の職務に従事することができるものとする。

(追加〔平成29年告示79号〕)

第3節 設備に関する基準

(追加〔平成29年告示79号〕)

(設備・備品等)

第68条 第1号通所事業(市独自緩和)を行う事業所は、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、当該事業の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 事業者が指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所の指定を受け、かつ、第1号通所事業(市独自緩和)の事業と同一の事業所において、一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス等基準第22条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(追加〔平成29年告示79号〕、一部改正〔令和5年告示39号〕)

第4節 運営に関する基準

(追加〔平成29年告示79号〕)

(運営規程)

第69条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 第1号通所事業(市独自緩和)の利用定員

(5) 第1号通所事業(市独自緩和)の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(追加〔平成29年告示79号〕、一部改正〔令和5年告示39号〕)

(記録の整備)

第69条の2 第1号通所事業(市独自緩和)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 第1号通所事業(市独自緩和)事業者は、利用者に対する第1号通所事業(市独自緩和)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第1号通所事業(市独自緩和)計画

(2) 次条において準用する第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第24条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第53条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(追加〔令和5年告示39号〕)

(準用)

第70条 第9条から第18条まで、第20条第22条第24条第25条第29条の2第31条から第33条まで、第34条第35条第37条の2第38条第40条第47条から第47条の7まで及び第49条から第53条までの規定は第1号通所事業(市独自緩和)の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「第1号訪問事業(国基準相当)」とあり、及び「第1号通所事業(国基準相当)」とあるのは「第1号通所事業(市独自緩和)」と、第9条第1項中「第27条」とあるのは「第69条」と、同項第25条第29条の2第2項第31条第1項並びに第37条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「第1号通所事業(市独自緩和)従業者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔令和5年告示39号〕)

第6章 雑則

(追加〔令和5年告示39号〕)

(電磁的記録等)

第71条 第1号サービス事業者(第1号訪問事業(国基準相当)事業者、第1号通所事業(国基準相当)事業者、第1号訪問事業(市独自緩和)事業者及び第1号通所事業(市独自緩和)事業者をいう。次項において同じ。)及び第1号サービス(第1号訪問事業(国基準相当)、第1号通所事業(国基準相当)、第1号訪問事業(市独自緩和)及び第1号通所事業(市独自緩和)をいう。次項において同じ。)の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この告示の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第12条第1項(第54条第64条及び前条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 第1号サービス事業者及び第1号サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この告示の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方式(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(追加〔令和5年告示39号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第79号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の牛久市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備並びに運営等に関する基準を定める要綱(以下「新要綱」という。)第4条第3項及び第37条の2(新要綱第54条、第64条及び第70条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新要綱第27条、第48条、第63条及び第69条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規定を定めるよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第29条の2(新要綱第54条、第64条及び第70条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止の対策等に係る経過措置)

4 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第30条第3項及び第52条第2項(新要綱第64条及び第70条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(認知症介護に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第49条第3項(新要綱第70条において準用する場合を含む。)の規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

別表(第60条関係)

(追加〔平成29年告示79号〕)


資格・要件等

研修等実施者

(証明を所管する機関)

1

一家にひとり地域ヘルパー養成研修

社会福祉法人

牛久市社会福祉協議会

2

介護職員初任者養成講座


牛久市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備並びに運営等に関する基準を定める要綱

平成27年7月22日 告示第142号

(令和5年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年7月22日 告示第142号
平成29年3月31日 告示第79号
令和5年3月2日 告示第39号