○牛久市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年5月24日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(全部改正〔令和6年規則17号〕)
(都道府県等への情報提供)
第3条 市長は、前条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理若しくは更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
(公示)
第4条 法第115条の30の規定による公示は、法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し、又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(一部改正〔平成21年規則19号・令和6年17号〕)
(補則)
第5条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月12日規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。