○牛久市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年5月24日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(全部改正〔令和6年規則16号〕)
(事業所情報の提供)
第3条 市長は、前条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(一部改正〔令和6年規則16号〕)
(公示)
第4条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退及び指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(一部改正〔平成21年規則18号・令和6年16号〕)
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和6年規則16号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。