○牛久市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定める条例
平成26年12月12日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を適切かつ円滑に実施するために必要な基準を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年条例13号〕)
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、包括的支援事業実施方針に従い、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員の員数)
第3条 地域包括支援センターが担当する区域における法第9条に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
(一部改正〔平成29年条例9号・30年14号〕)
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成30年条例14号〕)
附則(平成30年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の牛久市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定める条例第3条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員には、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第48号。以下「平成29年改正省令」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定により介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員に該当することとなる者並びに平成29年改正省令附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる平成29年改正省令による改正前の介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)(平成29年改正省令附則第3条の規定による改正前の介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第19号)附則第3条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する主任介護支援専門員を含むものとする。
(牛久市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 牛久市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表