○牛久市介護認定等に係る個人情報の提供に関する要綱

平成17年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条第2項第1号の規定に基づき、介護保険に係る要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)のために市長が取得し、及び管理する保有個人情報(以下「認定個人情報」という。)の提供について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年告示74号〕)

(認定個人情報の提供対象者)

第2条 法第69条第2項第4号の規定により市が要介護認定等のために当該認定個人情報を提供することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 被保険者の主治医

(2) 被保険者の居宅サービス計画又は施設サービス計画を作成する介護支援専門員

(3) 被保険者の利用する介護サービスの提供事業者

(4) 被保険者の要介護認定調査に従事した調査員

(一部改正〔令和5年告示74号〕)

(対象となる認定個人情報)

第3条 提供の対象となる認定個人情報は、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票(調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書(当該意見書を作成した主治医の同意がある場合に限る。)

(3) 認定結果に関する資料(介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定による介護認定審査会の審査判定が終了している場合に限る。)

(申請手続)

第4条 認定個人情報の提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市介護認定個人情報提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書によらない場合であっても、当該申請書に記載すべき事項と同等の事項が主治医意見書に記載されている場合は、当該意見書を前項の申請書に替えることができる。

3 申請者は、第1項の申請を行う場合は、市長に対し第2条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

(提供の決定)

第5条 市長は、前項の申請があった場合は、提供の可否を決定し、申請した者に対し、当該決定の内容を牛久市介護認定個人情報提供決定書(様式第2号。以下「決定書」という。)により通知するものとする。

(秘密の保持)

第6条 認定個人情報の提供を受けた者(以下「情報利用者」という。)は、認定個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。

(秘密の保持の措置)

第7条 情報利用者は、認定個人情報の提供により知り得た認定個人情報の内容ををみだりに他人に知らせ、及び不当な目的に利用しないよう適切な措置を講じなければならない。

(目的以外の利用禁止)

第8条 情報利用者は、提供を受けた認定個人情報を、被保険者の最適な介護サービス計画の作成及び総合的かつ良質な介護サービス提供の目的以外に利用してはならない。

(複写及び複製の禁止)

第9条 情報利用者は、提供を受けた認定個人情報を前条の目的以外に利用するために複写し、又は複製してはならない。

(事故発生時の報告義務)

第10条 情報利用者は、認定個人情報を紛失し、又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、認定個人情報を紛失し、又は破損した場合は、直ちに市長に報告し、その指示に従い必要な措置をとらなければならない。

(認定個人情報の返還等)

第11条 情報利用者は、認定個人情報を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料を責任をもって廃棄しなければならない。

2 情報利用者は、市長から認定個人情報の提出又は返還を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(遵守事項違反に対する措置)

第12条 市長は、情報利用者が第6条から前条までに規定する事項を遵守しない場合は、第5条の決定にかかわらず、当該決定以降の資料の提供を行わない。この場合において、既に認定個人情報を提供している場合は、情報利用者は速やかに当該認定個人情報を市長に返還しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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牛久市介護認定等に係る個人情報の提供に関する要綱

平成17年3月31日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)