○牛久市介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱
平成25年3月13日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護福祉用具購入費の支給を受ける居宅介護被保険者又は介護予防福祉用具購入費の支給を受ける居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的負担を軽減するため、福祉用具購入費の支給に係る受領委任払の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 受領委任払 被保険者から委任を受けた登録事業者に対し、福祉用具購入費の額を支払うことをいう。
(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(対象被保険者)
第3条 受領委任払を利用することができる被保険者は、居宅介護福祉用具又は介護予防福祉用具の購入をするものとする。ただし、被保険者が保険料を滞納している者又は被保険者証に法第69条第1項の規定による給付減額等の記載のある者であるときは、受領委任払を利用することができない。
(対象事業者)
第4条 受領委任払の対象となる事業者は、特定福祉用具の販売について都道府県知事の指定を受けている市内の事業者で、受領委任払の事業者として市に登録したもの(以下「登録事業者」という。)とする。ただし、市税を滞納しているものは登録することができない。
2 登録事業者は、登録した事業を廃止、休止又は再開する場合は、福祉用具購入費受領委任払登録事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(福祉用具購入費の支給申請等)
第7条 受領委任払をしようとする被保険者は、福祉用具購入費の支給に係る申請書の提出及び受領に関し、登録事業者に委任しなければならない。
2 登録事業者は、福祉用具購入が完了し、福祉用具購入費の支給の申請をするときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(牛久市受領委任払用)(様式第6号)を購入日から3月以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ず提出が3月を超える場合には、理由書を添付しなければならない。
(一部改正〔平成28年告示83号〕)
(1) 福祉用具購入費の請求に不正があったとき。
(2) 登録事業者が不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 次条に規定する報告の求めに応じないとき、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 適正な事業の運営ができなくなったとき。
(5) 特定福祉用具の販売について都道府県知事の指定の有効期限が経過したとき。
2 前項の場合において、市長は、既に福祉用具購入費を支給していたときは、その支給額の全部又は一部を登録事業者から返還させるものとする。
(報告)
第10条 市長は、福祉用具購入費の支給に関し必要と認めるときは、登録事業者に対し報告を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成28年告示83号〕)
(全部改正〔平成28年告示81号〕)
(全部改正〔平成28年告示83号〕)