○牛久市介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱

平成21年11月17日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護住宅改修費の支給を受ける居宅介護被保険者又は介護予防住宅改修費の支給を受ける居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的負担を軽減するため、住宅改修費の支給に係る受領委任払いの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受領委任払 被保険者から委任を受けた登録事業者に対し、住宅改修費の額を支払うことをいう。

(2) 住宅改修費 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費をいう。

(対象被保険者)

第3条 受領委任払を利用することができる被保険者は、居宅介護住宅又は介護予防住宅の改修をするものとする。ただし、被保険者が保険料を滞納している者又は被保険者証に法第69条第1項の規定による給付減額等の記載のある者であるときは、受領委任払を利用することができない。

(対象事業者)

第4条 受領委任払の対象となる事業者は、市内に本社若しくは支店を有する法人又は市内の個人事業者で、受領委任払の事業者として市に登録したもの(以下「登録事業者」という。)とする。ただし、市税を滞納しているものは登録することができない。

(登録事業者に係る登録の申請等)

第5条 前条の規定により受領委任払の対象事業者として登録しようとする者は、住宅改修費受領委任払事業者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、住宅改修費受領委任払事業者登録決定(却下)通知書(様式第2号)を、当該申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する登録の有効期間は、2年間とする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、前条の規定により申請した内容に変更があったときは、住宅改修費受領委任払登録事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、登録した事業を廃止、休止又は再開する場合は、住宅改修費受領委任払登録事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出書の提出を受けたときは、住宅改修費受領委任払登録事業廃止(休止・再開)届出承認(不承認)通知書(様式第5号)を、当該登録事業者に通知するものとする。

(住宅改修費の支給申請等)

第7条 受領委任払をしようとする被保険者は、住宅改修を行う前に登録事業者に住宅改修費の支給に係る申請書の提出及び受領に関し、委任しなければならない。

2 登録事業者は、住宅改修費の支給の申請をするときは、住宅改修を行う前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(牛久市受領委任払用)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容及び適合性について審査し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請確認書(様式第7号)を、当該登録事業者に通知するものとする。

(支給の決定及び支払)

第8条 登録事業者は、住宅改修工事が完了したときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届(牛久市受領委任払用)(様式第8号)を完成日から3月以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ず提出が3月を超える場合には、理由書を添付しなければならない。

2 市長は、前条の完了届を受理したときは、速やかに内容を審査し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給決定通知書(様式第9号)を、当該登録事業者に通知するものとする。

3 登録事業者は、前項の規定による支給の決定を受けたときは、居宅介護(介護予防)住宅改修費請求書(様式第10号)により市長に請求するものとする。

(一部改正〔平成28年告示82号〕)

(受領委任払の取消し)

第9条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅改修費受領委任払登録取消通知書(様式第11号)を当該登録事業者に通知するものとする。

(1) 住宅改修費の請求に不正があったとき。

(2) 登録事業者が不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 次条に規定する報告の求めに応じないとき、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 適正な事業の運営ができなくなったとき。

2 前項の場合において、市長は、既に住宅改修費を支給していたときは、その支給額の全部又は一部を登録事業者から返還させるものとする。

(報告)

第10条 市長は、住宅改修費の支給に関し必要と認めるときは、登録事業者に対し報告を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(全部改正〔平成28年告示82号〕)

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(全部改正〔平成28年告示82号〕)

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(全部改正〔平成28年告示81号〕)

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(全部改正〔平成28年告示82号〕)

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牛久市介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱

平成21年11月17日 告示第182号

(平成28年4月1日施行)