○東日本大震災に伴う牛久市介護保険サービスの食費及び居住費等の免除等に関する要綱

平成23年6月29日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に伴う介護保険施設等を利用したときの食費及び居住費又は滞在費(以下「食費及び居住費等」という。)の免除並びに介護保険の利用者負担額並びに介護保険施設等を利用したときの食費及び居住費等(以下「利用者負担額等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(食費及び居住費等の免除)

第2条 市長は、介護保険の被保険者が東日本大震災に伴い、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者の申請により食費及び居住費等を免除するものとする。

(1) 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者(同日以降、特定被災区域から転入した者を含む。以下同じ。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が全壊、半壊、全焼、半焼その他これらに準ずる被災をしたもの又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属するもの

(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少したもの

(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるもの

(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したもの

(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がないもの

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者

(7) 特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者

(8) 前各号に掲げる者のほか、前各号に準ずる者として市長が認めた者

(免除期間)

第3条 食費及び居住費等の免除期間は、前条第1号から第5号までの規定に該当するときは平成23年3月11日から厚生労働大臣が定める日までの間とし、第6号及び第7号に該当するときは当該指示があった日から厚生労働大臣が定める日までの間で当該指示が解除される日までの間とする。

2 東日本大震災に伴う牛久市介護保険条例施行規則(平成21年規則第4号。以下「規則」という。)第32条による介護保険の利用者負担額の免除期間は、前条第1号第2号第4号及び第5号に該当するときは平成23年3月11日から平成24年2月29日までとし、同条第3号に該当するときは平成23年3月11日から平成24年2月29日までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間とし、同条第6号及び第7号に該当するときは当該指示があった日から平成24年2月29日までの間とし、当該指示が解除されたものについては別に定める日までの間とする。

(一部改正〔平成23年告示197号〕)

(食費及び居住費等の免除の承認等)

第4条 介護保険施設等を利用したときの食費及び居住費等の免除を受けようとする者は、介護保険施設等における食費・居住費免除申請書(様式第1号)に免除を受けようとする理由を証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

2 申請の期間は、平成23年8月31日までとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、免除に該当すると認めたときは介護保険施設等における食費・居住費免除認定書(様式第2号)を申請者に交付し、免除に該当しないと認めたときは介護保険施設等における食費・居住費免除申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の免除証明書の交付を受けた者が介護施設等において当該サービスを受けようとするときは、被保険者証に証明書を添付し、介護施設等の事業者に提示しなければならない。

(食費及び居住費等の免除の取消し)

第5条 市長は、偽りその他不正の行為により食費及び居住費等の免除を受けた者があるときは、直ちに当該食費及び居住費等の免除を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に免除により支払いを免れた額を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により食費及び居住費等の免除の取消しをしたときは、申請者に対し通知するものとする。

(利用者負担額等の支給)

第6条 第2条に該当する者又は第2条及び規則第32条に該当する者が既に利用者負担額等を支払ったため相当額の支給を市長に申請しようするときは、介護保険利用者負担額等支給申請書(様式第4号)に、介護サービス事業者等が発行した領収証又は既に支払った利用者負担額等の額を確認する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、既に支払った利用者負担額等を申請者に支給するものとする。ただし、既に高額介護サービス費の支給を受けている場合等においては、当該高額介護サービス費の支給額を控除した額を支給するものとする。

(利用者負担額等の支給の取消し)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により利用者負担額等の支給を受けた者があるときは、直ちに利用者負担額等の支給を取り消し、支給した金銭の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成23年10月4日告示第197号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災に伴う牛久市介護保険サービスの食費及び居住費等の免除等に関する要綱の規定は、平成23年8月22日から適用する。

(平成28年告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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(全部改正〔平成23年告示197号〕)

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(一部改正〔平成28年告示81号〕)

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東日本大震災に伴う牛久市介護保険サービスの食費及び居住費等の免除等に関する要綱

平成23年6月29日 告示第135号

(平成28年4月1日施行)