○牛久市介護サービス相談員派遣等事業実施要綱
平成13年11月29日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、介護サービス利用者(以下「利用者」という。)の疑問及び不満等(以下「疑問等」という。)の相談を受ける者(以下「介護サービス相談員」という。)を、介護サービスの提供の場に派遣することにより、利用者及び介護サービス提供事業者の疑問等を解消し、もって介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和4年告示65号〕)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる場合には、適切な団体に委託することができる。
(派遣)
第3条 介護サービス相談員の派遣対象範囲は、牛久市に住所を有する利用者の自宅並びに牛久市に所在する介護サービス提供事業所及び介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)とする。
2 介護サービス相談員は、利用者の自宅を訪問する場合には、利用者及び介護サービス提供事業者の了解を得て訪問しなければならない。
(一部改正〔令和4年告示65号〕)
(介護サービス相談員)
第4条 市長は、介護サービス相談の実施にふさわしい人格及び熱意を持つ者で、次の各号のいずれかに該当するものを介護サービス相談員に任命するものとする。
(1) 市又は他の団体等が主催する介護サービス相談員養成研修を受講した者であること。
資格等 | 施設等 |
1 社会福祉士 2 介護福祉士 3 精神保健福祉士 4 保健師 5 看護師 6 介護支援専門員 7 介護職員初任者研修又は介護職員実務者研修を受講した者 | 1 特別養護老人ホーム 2 介護老人保健施設 3 認知症対応型共同生活介護事業所 4 有料老人ホーム 5 訪問介護事業所 6 通所介護事業所 7 短期入所生活介護事業所 8 短期入所療養介護事業所 9 病院又は診療所(前各項に掲げる施設が併設されているものに限る。) |
3 介護サービス相談員が介護サービスの相談をするときは、常に身分証明書を携帯し、関係人から身分証明書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔令和4年告示65号〕)
(職務)
第5条 介護サービス相談員は、担当する事業所等を定期的又はおおむね2週間に1回程度訪問し、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 利用者の話を聞き、相談にのること。
(2) 介護保険施設等の行事に参加すること。
(3) 介護保険施設等のサービス提供の現状把握に努めること。
(4) 介護保険施設等の管理者及び従事者と意見交換をすること。
(5) 連絡先を周知すること。
(一部改正〔令和4年告示65号〕)
(一部改正〔平成18年告示40号・令和4年65号〕)
(報告)
第7条 介護サービス相談員は、相談の結果を質問事項連絡表(様式第4号)により、市長及び介護サービス提供事業者に報告するものとする。
(全部改正〔平成18年告示40号〕、一部改正〔令和4年告示65号〕)
(公表)
第8条 市長は、派遣した介護サービス相談員の活動状況を公表するものとする。
(一部改正〔令和4年告示65号〕)
(服務)
第9条 介護サービス相談員は、その職務を遂行するにあたって、法令及びこの要綱に従い、かつ、職務上の命令に従わなければならない。
2 介護サービス相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(一部改正〔令和4年告示65号〕)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成18年告示第40号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和4年告示63号〕)
(一部改正〔令和4年告示63号〕)
(全部改正〔令和4年告示63号〕)
(追加〔平成18年告示40号〕)