○牛久市国民健康保険税条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 牛久市国民健康保険税条例(昭和31年条例第33号。以下「条例」という。)の施行については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(簡易申告書)

第2条 条例第21条に規定する申告書は、国民健康保険税申告書(様式第1号)による。

(一部改正〔平成19年規則73号・22年21号・令和2年46号・4年9号〕)

(特例対象被保険者等に係る申告書)

第3条 条例第21条の2に規定する申告書は、国民健康保険税特例対象被保険者等に係る申告書(様式第2号)による。

(追加〔平成22年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則46号・4年9号〕)

(納税通知書)

第4条 条例第22条に規定する納税通知書は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税納税通知書(様式第3号)

(2) 国民健康保険税納税通知書(様式第3号の2)

(3) 国民健康保険税納税通知書(様式第3号の3)

(一部改正〔平成18年規則67号・19年73号・22年21号・令和2年46号・4年9号〕)

(減免申請書)

第5条 条例第23条に規定する申請書は、国民健康保険税減免申請書(様式第4号)による。

(一部改正〔平成19年規則73号・22年21号・令和2年46号・4年9号〕)

(減免申請に対する通知)

第6条 市長は、国民健康保険税減免申請書の提出があったときは、国民健康保険税減免承認(不承認)通知書(様式第4号の2)により当該通知者に通知するものとする。

(追加〔令和2年規則34号〕)

(減免の取消し)

第7条 市長は、虚偽その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該国民健康保険税の減免を取り消すものとする。

2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払を免れた税額を市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(追加〔令和2年規則34号〕)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免額等)

第7条の2 条例附則第15項の規定により適用する条例第23条第1項の規定により国民健康保険税の減免を行う場合であって、条例附則第15項第1号に該当するときの減免額は、国民健康保険税額の全部とする。

2 前項に規定する場合であって、条例附則第15項第2号に該当するとき(同項第1号に該当するときを除く。)の減免額は、別表第1で算出した対象国民健康保険税額に別表第2の主たる生計維持者の前年の合計所得金額区分に応じた減免割合を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(追加〔令和2年規則34号〕、一部改正〔令和3年規則19号・4年9号〕)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免の申請)

第7条の3 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする世帯の納税義務者は、国民健康保険税減免申請書に前条で規定する世帯の区分のうちいずれかに該当することを証明する書類を添えて、令和5年12月31日までに市長に提出するものとする。ただし、市が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を免除することができる。

(追加〔令和2年規則34号〕、一部改正〔令和3年規則19号・4年21号・5年50号〕)

(子どもの均等割減免)

第7条の4 市長は、賦課期日において、条例第23条第1項第4号に規定する者に係る当該年度の均等割額の10分の5を減免することができる。ただし、条例第20条第1項の規定による減額が適用される被保険者については、減額後の均等割額の10分の5を減免することができるものとする。

(追加〔令和4年規則9号〕)

(産前産後期間の国民健康保険税の減免の申請)

第7条の5 条例第21条の3第1項に規定する届出書は、産前産後期間に係る保険税軽減届出書(様式第4号の3)による。

(追加〔令和5年規則61号〕)

(その他文書等の様式)

第8条 次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税督促状 (様式第5号)

(2) 国民健康保険税口座振替不能通知 (様式第6号)

(3) 国民健康保険税決定(更正)通知書 (様式第7号)

(4) 国民健康保険税決定(更正)伺い (様式第7号の2)

(5) 国民健康保険税過誤納金還付通知書 (様式第8号)

(6) 国民健康保険税過誤納金還付・充当通知書(様式第8号の2)

(7) 国民健康保険税過誤納金充当通知書(様式第8号の3)

(8) 国民健康保険小口払資金支出命令書(市役所提出用) (様式第8号の4)

(一部改正〔平成12年規則62号・25年41号・令和2年34号・5年28号・61号〕)

(帳簿の様式)

第9条 次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税賦課台帳 (様式第9号)

(2) 国民健康保険税収納簿 (様式第10号)

(一部改正〔平成25年規則41号・令和2年34号・5年28号〕)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成10年規則第21号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成12年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。

(平成13年規則第38号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年規則第34号)

(施行期日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第73号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第64号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第7条の2及び第7条の3の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の牛久市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の牛久市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市国民健康保険税条例施行規則第7条の3の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市国民健康保険税条例施行規則第7条の4の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市国民健康保険税条例施行規則第7条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年規則第39号)

この規則は、令和4年12月21日から施行する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第61号)

この規則は、令和6年1月4日から施行する。ただし、第7条の5の改正規定及び様式第4号の3の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第7条の2関係)

(追加〔令和2年規則34号〕)

対象国民健康保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第7条の2関係)

(追加〔令和2年規則34号〕)

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注)

1 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の全部を免除する。

2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少に伴う減免は行わない。

3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免の該当となる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

(全部改正〔令和2年規則46号〕)

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(全部改正〔令和2年規則46号〕)

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(全部改正〔令和5年規則50号〕)

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(全部改正〔令和4年規則21号〕)

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(全部改正〔令和5年規則28号〕)

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(一部改正〔令和2年規則46号〕)

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(追加〔令和2年規則34号〕)

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(追加〔令和5年規則61号〕)

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(全部改正〔令和5年規則28号〕)

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(追加〔令和5年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和2年規則34号・5年28号〕)

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(全部改正〔平成25年規則41号〕、一部改正〔令和2年規則34号・5年28号〕)

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(全部改正〔令和5年規則61号〕)

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(追加〔令和5年規則61号〕)

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(追加〔令和5年規則61号〕)

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(全部改正・一部改正〔令和5年規則61号〕)

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(全部改正〔令和3年規則19号〕、一部改正〔令和5年規則28号〕)

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(全部改正〔平成16年規則11号〕、一部改正〔令和2年規則34号・5年28号〕)

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牛久市国民健康保険税条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第11号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第11号
昭和61年5月23日 規則第23号
昭和62年7月21日 規則第25号
平成10年7月31日 規則第21号
平成12年12月28日 規則第62号
平成13年7月27日 規則第38号
平成14年3月29日 規則第34号
平成16年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年10月20日 規則第67号
平成19年3月30日 規則第22号
平成19年12月17日 規則第73号
平成20年10月22日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年5月19日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第41号
平成25年12月25日 規則第64号
平成28年3月31日 規則第24号
平成31年2月25日 規則第5号
令和2年8月18日 規則第34号
令和2年12月22日 規則第46号
令和3年6月22日 規則第19号
令和4年3月29日 規則第9号
令和4年6月21日 規則第21号
令和4年12月20日 規則第39号
令和5年3月28日 規則第28号
令和5年6月27日 規則第50号
令和5年12月26日 規則第61号