○牛久市国民健康保険住民登録外被保険者取扱要綱

平成18年3月29日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険に係る住民登録外被保険者(以下「住登外被保険者」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、住登外被保険者とは、市外の児童福祉施設、障害者支援施設及び病院、療養所等(以下「施設等」という。)に入所又は入院する次の各号のいずれかに該当する者で、その扶養義務者が本市に住所を有する者(以下「対象者」という。)のうち、当該扶養義務者と同一の世帯に属することとして市が行う国民健康保険の被保険者となる者をいう。

(1) 児童福祉施設に入所している児童(小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童を含む。)であって、扶養義務者のある者

(2) 児童福祉施設に入所している18歳以上の者

(3) 障害者支援施設に入所している者であって、意思能力又は行為能力が著しく劣ると認められるもの

(4) 病院、療養所等に入院若しくは入所している児童又は意思能力若しくは行為能力が著しく劣ると認められる者等

(一部改正〔令和4年告示70号〕)

(届出)

第3条 対象者の属する世帯の世帯主は、当該対象者が住登外被保険者に該当する者として国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の交付を受けようとするときは、牛久市国民健康保険住民登録外被保険者登録届出書(様式第1号)に、施設等に入所又は入院していることを証明する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(被保険者証の交付)

第4条 市長は、前条の規定による届出を受けたときは、速やかに当該届出に係る住登外被保険者の世帯主に対し、被保険者証を交付するものとする。

(整理台帳)

第5条 市長は、前条の規定により被保険者証を交付したときは、その内容を牛久市国民健康保険住民登録外被保険者整理台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(届出事項の変更)

第6条 住登外被保険者の世帯主は、第3条の規定により届け出た内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、前2条の規定の例により、処理するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、住登外被保険者の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、住登外被保険者として被保険者証の交付を受けている者に係る届出その他の手続は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第225号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久市国民健康保険住民登録外被保険者取扱要綱の規定は、施行の日以後の住民登録外被保険者の届出について適用し、施行の日までの住民登録外被保険者の届出については、なお従前の例による。

(全部改正〔平成27年告示225号〕、一部改正〔令和4年告示70号〕)

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牛久市国民健康保険住民登録外被保険者取扱要綱

平成18年3月29日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成18年3月29日 告示第29号
平成27年12月22日 告示第225号
令和4年3月29日 告示第70号