○牛久市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱
平成27年10月30日
告示第194号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、健全な言語及び社会性の発達を支援するため、補聴器の購入に必要な費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この補聴器購入費補助の対象となる「軽度・中等度難聴児」とは、次の各号のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。
(1) 市内に住所を有する18歳未満の者であること。
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下「専門医等」という。)が、補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果があると認めた場合は、片耳の聴力レベルが70デシベル以上の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならないものについても対象とする。
(3) 補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効果が期待できると専門医等が判断した者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、本事業の対象児童から除外する。
(1) 対象児童又は対象児童の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補助金の申請を行う日の属する年度(申請をする日の属する月が4月から6月までの間にあっては、当該年度の前年度。第6条第3号において「申請年度」という。)分の市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合
(2) 対象児童が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けられる場合
(一部改正〔平成28年告示176号〕)
(対象補聴器等)
第3条 補助の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額(以下「基準額」という。)及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 補助の対象となる補聴器の個数は、装用効果の高い側の片耳装用分として1個とする。ただし、教育又は生活上等、市長が必要と認めた場合は、両耳装用分として2個を対象とすることができる。
(補助金の算定基礎)
第4条 この補助金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、第2条に規定する対象児童が別表に定める補聴器を新たに購入する費用、別表に定める耐用年数を経過した後に補聴器を更新する費用及びこの要綱の補助を受けて購入した補聴器に係るイヤーモールドのみを交換する必要があると認められる場合のイヤーモールドの購入に要する費用(以下「購入費用等」という。)と別表の基準額とを比較して少ない方の額とする。ただし、前条第2項ただし書の規定により、両耳に装用する場合の補助金の算定基礎額は、左右それぞれの補聴器について合算した購入費用等と左右2台分の基準額を合算した額とを比較して少ない方の額とする。
(一部改正〔平成28年告示176号〕)
(補助額)
第5条 補助額は、前条に規定する算定基礎額の3分の2(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とし、補助額を超える部分については、補助の対象としない。
(補助の申請)
第6条 補助を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、牛久市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 専門医等が、対象児童の聴力検査を実施し交付した牛久市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助事業交付医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書
(3) 対象児童の属する世帯員全員分の申請年度に係る課税証明書
(4) その他、市長が必要と認める書類
2 補聴器購入後の補助の申請については、これを認めない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象児童の属する世帯の状況等を調査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補聴器の購入)
第8条 決定通知書を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助決定後速やかに決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入するものとする。
(補助金の請求等)
第9条 補助対象者は、決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入の上、牛久市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に補聴器購入に係る領収書を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書に記載された金額を補助対象者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(代理受領)
第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助対象者からの委任に基づき、補助対象者に交付すべき額の限度において、補助対象者に代わり補聴器業者に補助金を支払うことができる。
4 補聴器業者は、前項の方法による支払があったときは、請求書兼委任状に支給券を添えて、市長に提出するものとする。
5 市長は、補聴器業者から前項に規定する請求書兼委任状の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補聴器業者の指定する金融機関の預金口座に補助金を振り込むものとする。
(補助の取消し及び返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その者から当該取消しに係る部分に関し期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費の補助を受けたとき。
(2) 補聴器を補助目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器購入費の補助が不適当と市長が認めるとき。
(台帳の整備)
第12条 市長は、補助の執行状況を明確にするため、牛久市軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第135号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第178号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(全部改正〔令和2年告示178号〕)
補聴器の種類 | 基準価格 | 基準価格に含まれるもの (1台) | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ① 補聴器本体(電池含む) ② イヤーモールド ※ イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。 | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池含む) | |
イヤーモールド | 9,000円 |
補聴援助システムを必要とする場合は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。
区分 | 基準価格 | 耐用年数 |
FM型用ワイヤレスマイク(充電池を含む) | 98,000円 | 原則5年 |
FM型受信機 | 80,000円 | |
オーディオシュー | 5,000円 |
(注)第3条に規定する基準額とは、業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の基準価格の100分の106に相当する額をいい、算定基礎額の上限とする。
(全部改正〔令和2年告示178号〕)
(一部改正〔平成28年告示81号〕)
(一部改正〔平成28年告示81号〕)