○牛久市障害者虐待防止事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令(平成24年政令第244号。以下「施行令」という。)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成24年厚生労働省令第132号。以下「施行規則」という。)に基づき、障害者に対する虐待防止及び早期対応を図るため、障害者本人や家族等からの相談を受けるとともに、障害者虐待に関する知識の普及、啓発等を行い、障害者及びその家族等が安心して生活できるような地域環境の整備を行うため、牛久市障害者虐待防止事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)において使用する用語の例による。
(事業主体)
第3条 本事業の実施主体は、牛久市とする。ただし、その業務の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 障害者虐待に関する知識等の普及啓発事業
(2) 障害者虐待に関する相談
(3) 障害者に対する虐待への対応
(4) 障害者虐待防止に関わる関係機関との連携の強化
(障害者虐待防止センター)
第5条 障害者の虐待を防止し、養護者の支援等を実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を障害福祉担当課に置く。
(センターの業務)
第6条 センターの業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等若しくは使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報及び啓発
(4) その他市長が必要と認める業務
(緊急性の判断)
第7条 センターは、法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項並びに第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときは、これを速やかに受理し、障害者虐待調査票(様式第1号)へ記録するものとする。
(1) 障害福祉担当課長
(2) 障害福祉担当職員
3 市長は、前項の緊急性の判断により、当該障害者の生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあると判断したときは、障害福祉担当職員に、必要に応じ法第11条の規定に基づき、被虐待障害者の住所又は居所への立入調査等を行わせ、状況を把握させるものとする。
(緊急一時保護)
第8条 市長は、法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定により緊急性が認められた場合は、速やかに法第9条第2項に基づく緊急一時保護を実施するものとする。
2 センターは、前項の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等と連携し、居室を確保するための措置を講ずるものとする。
(障害者虐待防止に関わる関係機関との連携の強化)
第9条 センターは、保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体、地域関係組織等と連携協力し、障害者の虐待防止に係る障害者や養護者等に対する多面的な支援を行うものとする。
(秘密保持)
第10条 この要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 この要綱に掲げる事業の庶務は、障害福祉担当課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日告示第215号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の牛久市障害者虐待防止事業実施要綱の規定によりした処分、手続その他の行為は、この告示による相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(一部改正〔平成25年告示215号〕)
(一部改正〔平成25年告示215号〕)