○牛久市精神障害者デイケア実施告示
平成15年3月25日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、回復途上にある精神障害者に対し、社会復帰のための訓練を実施することにより、社会生活への適応、社会参加及び社会復帰(以下「社会復帰等」という。)の促進を図ることを目的とする。
(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条の規定による精神障害者をいう。
(2) 精神障害者デイケア 前号に規定する者に対し、昼間の一定時間に社会復帰等のための訓練を実施することをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、牛久市とする。
(対象者)
第4条 精神障害者デイケアを受けることができる者は、牛久市に住所を有する者で、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 定期的な受診及び服薬ができている者
(2) 主治医の了解が得られる者
(3) 精神障害者デイケア参加が本人の意思である者
(4) 家に閉じこもりがちで、生活リズムがつかめない者
2 前項に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(定員)
第5条 精神障害者デイケアの1回当たり定員は、おおむね15名とする。
(実施日)
第6条 精神障害者デイケアの実施は、原則として毎週火曜日とする。
(一部改正〔平成29年告示48号〕)
(実施内容)
第7条 精神障害者デイケアの実施内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 創作活動
(2) スポーツ
(3) レクレェーション活動
(4) 調理実習
(5) 話し合い
(6) 所外活動
(7) 個別相談
(8) 前各号に掲げるもののほか、精神障害者デイケアに関すること。
(許可)
第9条 市長は、前項の規定による申請があったときは、精神障害者デイケアの利用の適否を決定し、精神障害者デイケア利用許可決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(許可期間)
第10条 前条の規定による許可の期間は、原則として4月から翌年の3月31日までとする。
(許可の取消し)
第11条 市長は、精神障害者デイケアを利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の許可を取消すことができる。
(1) 利用者が利用の中止を申出た場合
(2) 第4条の要件に該当しなくなった場合
(3) 他の利用者に危害を加えるおそれがある場合
(4) その他市長が特に必要と認めた場合
(費用の負担)
第12条 前条に規定する活動については、無料とする。ただし、調理実習等に必要な原材料等については、自己負担とする。
(家族との連携)
第13条 利用者の家族は、市が実施する精神障害者デイケアの内容を理解するとともに、精神障害者デイケアに参加する等協力するものとする。
(関係機関との連携)
第14条 市長は、精神障害者デイケアを実施するに当たっては、県精神保健福祉センター、保健所及び専門機関等と十分連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(状況報告)
第15条 市長は、利用者の身体又は精神障害の状況等について、利用者の主治医に対し、精神障害者デイケア利用者状況報告書(様式第6号)を提出し、意見を求めることができる。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。