○牛久市精神障害者デイケア実施告示

平成15年3月25日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、回復途上にある精神障害者に対し、社会復帰のための訓練を実施することにより、社会生活への適応、社会参加及び社会復帰(以下「社会復帰等」という。)の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条の規定による精神障害者をいう。

(2) 精神障害者デイケア 前号に規定する者に対し、昼間の一定時間に社会復帰等のための訓練を実施することをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、牛久市とする。

(対象者)

第4条 精神障害者デイケアを受けることができる者は、牛久市に住所を有する者で、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 定期的な受診及び服薬ができている者

(2) 主治医の了解が得られる者

(3) 精神障害者デイケア参加が本人の意思である者

(4) 家に閉じこもりがちで、生活リズムがつかめない者

2 前項に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(定員)

第5条 精神障害者デイケアの1回当たり定員は、おおむね15名とする。

(実施日)

第6条 精神障害者デイケアの実施は、原則として毎週火曜日とする。

(一部改正〔平成29年告示48号〕)

(実施内容)

第7条 精神障害者デイケアの実施内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 創作活動

(2) スポーツ

(3) レクレェーション活動

(4) 調理実習

(5) 話し合い

(6) 所外活動

(7) 個別相談

(8) 前各号に掲げるもののほか、精神障害者デイケアに関すること。

(申請)

第8条 精神障害者デイケアを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精神障害者デイケア利用申込書(様式第1号)に、精神障害者デイケア参加同意書(様式第2号)及び精神障害者デイケア診療情報提供書(様式第3号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(許可)

第9条 市長は、前項の規定による申請があったときは、精神障害者デイケアの利用の適否を決定し、精神障害者デイケア利用許可決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(許可期間)

第10条 前条の規定による許可の期間は、原則として4月から翌年の3月31日までとする。

(許可の取消し)

第11条 市長は、精神障害者デイケアを利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の許可を取消すことができる。

(1) 利用者が利用の中止を申出た場合

(2) 第4条の要件に該当しなくなった場合

(3) 他の利用者に危害を加えるおそれがある場合

(4) その他市長が特に必要と認めた場合

2 市長は、前項の許可の取消しをしようとするときは、精神障害者デイケア利用許可取消し通知書(様式第5号)を利用者に通知するものとする。

(費用の負担)

第12条 前条に規定する活動については、無料とする。ただし、調理実習等に必要な原材料等については、自己負担とする。

(家族との連携)

第13条 利用者の家族は、市が実施する精神障害者デイケアの内容を理解するとともに、精神障害者デイケアに参加する等協力するものとする。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、精神障害者デイケアを実施するに当たっては、県精神保健福祉センター、保健所及び専門機関等と十分連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(状況報告)

第15条 市長は、利用者の身体又は精神障害の状況等について、利用者の主治医に対し、精神障害者デイケア利用者状況報告書(様式第6号)を提出し、意見を求めることができる。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市精神障害者デイケア実施告示

平成15年3月25日 告示第15号

(平成29年3月17日施行)