○牛久市盲導犬に係る登録手数料等免除規則

平成12年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 視覚に障害を有する者(以下「視覚障害者」という。)の自立と社会参加の拡大を援助するため、牛久市手数料徴収条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)第6条第6号の規定に基づき、盲導犬に係る条例第2条第12号及び第13号に掲げる手数料(以下「盲導犬に係る登録手数料等」という。)の免除について、必要な事項を定めるものとする。

(盲導犬の意義)

第2条 この規則において、「盲導犬」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている視覚障害者が、歩行活動等の誘導及び補助のために使役している犬をいう。

(手数料の免除)

第3条 市長は、視覚障害者が前条に規定する盲導犬を所有しているときは、当該視覚障害者、又は代理人の申請により盲導犬に係る登録手数料等の免除を行うものとする。

(免除の申請)

第4条 盲導犬の所有者で、盲導犬に係る登録手数料等の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、盲導犬に係る登録手数料等免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類の写しを添えて市長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳

(2) 盲導犬使用者証

(免除の認否等)

第5条 市長は、申請書が提出されたときには、その内容を審査のうえ、認否を決定し、申請者に、盲導犬に係る登録手数料等免除通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(鑑札等の交付等)

第6条 市長は、盲導犬に係る登録手数料等の免除の決定を受けた者には、前条に規定する通知の際に、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第5条に規定する犬の鑑札及び同規則第12条第3項に規定する注射済票を交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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牛久市盲導犬に係る登録手数料等免除規則

平成12年3月28日 規則第20号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成12年3月28日 規則第20号