○牛久市手話通訳者設置に関する規則

平成10年3月31日

規則第14号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定により、市庁舎内における聴覚障害者、言語障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)による相談、申請等の利便を図るため、手話通訳者を設置する。

(一部改正〔平成15年規則49号・25年32号〕)

(職務)

第2条 手話通訳者は、市長の命により、市庁舎内において聴覚障害者等手話を必要とする者と市職員との意思伝達の仲介を行う。

(一部改正〔平成15年規則49号〕)

(任用)

第3条 手話通訳者は、厚生労働大臣認定手話通訳士又は茨城県手話通訳者認定試験合格者の中から市長が任用する。

2 手話通訳者の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(一部改正〔平成12年規則57号・15年49号・16年21号・令和2年19号〕)

(服務)

第4条 手話通訳者は、市長の命により、原則として月曜日、水曜日及び金曜日の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)の間、指定された場所においてその職務を行う。

2 手話通訳者は、聴覚障害者等の人格を尊重して活動するとともに、当該聴覚障害者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(一部改正〔平成15年規則45号・49号・令和5年31号〕)

(所掌)

第5条 この制度の事務は、福祉事務所障害者福祉担当課で所掌する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第57号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第45号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第49号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

牛久市手話通訳者設置に関する規則

平成10年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成10年3月31日 規則第14号
平成12年12月28日 規則第57号
平成15年3月31日 規則第45号
平成15年6月27日 規則第49号
平成16年3月31日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第19号
令和5年3月28日 規則第31号