○牛久市重度障害者移動支援事業実施要綱

平成11年12月16日

告示第106号

(目的)

第1条 この事業は、一般の交通手段を利用することが困難な身体障害者に対し、リフト付き乗用車等を運行し、障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、牛久市内に居住する重度身体障害者又はそれと同等程度の障害を有する者で、一般の交通手段を利用することが困難であると認められる者とする。

(利用登録)

第3条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ登録しなければならない。

(利用の申込)

第4条 この事業の利用を申し込むときは、原則として利用日の一週間前までに利用申込をするものとする。

(実費負担)

第5条 利用者は、1回の利用ごとに、別表に定める額を負担するものとする。ただし、これにより難い場合には、別途協議する。利用者は、1回の利用ごとに、別表に定める額を負担するものとする。ただし、これにより難い場合には、別途協議する。

(一部改正〔平成29年告示51号〕)

(ボランティア登録)

第6条 この事業に協力するボランティアは、あらかじめ定められた手続きに従い登録しなければならない。

(委託)

第7条 この事業は、社会福祉法人牛久市社会福祉協議会に委託して実施する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(追加〔平成29年告示51号〕)

単位時間

料金

片道30分まで

300円

備考

1 片道30分を経過する場合は、30分ごとに300円を加算した額とする。

2 実費負担額の計算は、片道30分に満たない場合であっても300円として計算するものとする。

牛久市重度障害者移動支援事業実施要綱

平成11年12月16日 告示第106号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成11年12月16日 告示第106号
平成29年3月22日 告示第51号