○牛久市在宅ねたきり障害者おむつ給付金支給要綱
平成7年5月15日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅でおむつを使用しているねたきり障害者の福祉の向上及びその家庭の経済的負担の軽減を図るため、牛久市ねたきり障害者おむつ給付金(以下「給付金」という。)の支給について必要な事項を定める。
(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 身体障害者手帳を所持する者で、ねたきりの状態にあり、常時おむつを使用している者
(一部改正〔平成13年告示38号・17年9号〕)
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、対象者が使用するおむつの購入に要した費用(以下「費用」という。)のうち、1月につき5,000円を超えない範囲で福祉事務所長が決定した額とする。ただし、一括購入等の場合は別表の各期(3月)で15,000円を超えない範囲で福祉事務所長が決定したとする。
2 給付金は、次条第1項の規定による申請のあった日の属する月の初日以後の費用に応じて支給する。
(申請)
第4条 対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、牛久市在宅ねたきり障害者おむつ給付金受給資格認定申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 給付金受給資格の認定期間が満了した後、引き続き給付金の支給を受けようとする者は、毎年7月末日までに、改めて前項に規定する申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 前2項に規定する申請は、対象者の扶養義務者又はその他の同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)が対象者に代わってすることができる。
(一部改正〔平成13年告示38号〕)
(決定及び通知)
第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を調査し、支給の可否を決定するものとする。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 対象者が3月を超える入院に至ったとき。
(3) 対象者が社会福祉施設等に入所したとき。
(4) 対象者の住所に変更があったとき。
(5) その他おむつを必要としなくなったとき。
(支給決定の取り消し)
第9条 福祉事務所長は、虚偽の申請その他不正な行為により給付金の支給決定を受けた者がある場合は、当該支給決定を取り消すとともに、既に給付金の支払を受けているときは、その者に対して、当該給付金の額の全部又は一部に相当する金額の返還を請求することができる。
(支給台帳)
第10条 福祉事務所長は、牛久市在宅ねたきり障害者おむつ給付金支給者台帳(様式第6号)を作成して、給付金の支給の状況について記帳し、整理するものとする。
(添付書類の省略)
第11条 福祉事務所長は、この要綱に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の全部又は一部を省略させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成13年告示第38号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にした給付金の申請に係る給付金の支給の決定その他の行為は、なお従前の例による。
別表(第3条、第6条関係)
(一部改正〔平成13年告示38号〕)
期別 | 購入期間(実績) | 請求期間 |
1期 | 4月分、5月分、6月分の購入費 | 7月1日から7月末日まで |
2期 | 7月分、8月分、9月分の購入費 | 10月1日から10月末日まで |
3期 | 10月分、11月分、12月分の購入費 | 翌年の1月5日から1月末日まで |
4期 | 1月分、2月分、3月分の購入費 | 4月1日から4月末日まで |
備考
請求期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日をもって、また請求期間の末日が土曜日に当たるときは、その翌々日をもって請求期間の末日とする。