○牛久市要約筆記者派遣事業実施規則

平成22年2月26日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、牛久市要約筆記者派遣事業(以下「事業」という。)を実施し、聴覚障害者等に、要約筆記者を派遣することにより、聴覚障害者等の社会生活における意思疎通の円滑化を支援し、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成25年規則31号〕)

(定義)

第2条 この規則において、「聴覚障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める、聴覚、音声機能又は言語機能の障害を有する者をいう。

2 この規則において「要約筆記者」とは、茨城県等が実施する要約筆記者養成研修事業において、要約筆記者として登録された者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、牛久市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人、非営利法人その他の事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(派遣の対象者)

第4条 要約筆記者の派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する聴覚障害者等で要約筆記によるコミュニケーションが可能な者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(派遣の対象範囲)

第5条 派遣対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合に要約筆記者の派遣を受けることができる。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産、労働等の権利義務に関する場合

(3) 官公署、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、要約筆記者の派遣を受けることができない。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 政治団体又は宗教団体の行う活動

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が派遣を不適当と認めた場合

(派遣地域)

第6条 要約筆記者を派遣する地域は、茨城県内とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、茨城県外への派遣を行うことができる。

(派遣時間)

第7条 要約筆記者の派遣は、午前9時から午後5時までの間とする。ただし、市長が必要であると認めた場合は、この限りでない。

(派遣の申請等)

第8条 要約筆記者の派遣を受けようとする派遣対象者は、派遣を受けようとする日の7日前までに、牛久市要約筆記者派遣事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、派遣の可否を決定し、牛久市要約筆記者派遣事業利用申請承認通知書(様式第2号)又は牛久市要約筆記者派遣事業利用申請却下通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料)

第9条 この事業の利用料は、無料とする。

(費用の請求)

第10条 委託事業者は、事業の提供を行った場合には、当該月分を取りまとめ、牛久市要約筆記者派遣事業実績報告書(様式第4号)を添えて、市長に提出し、経費の請求を行うものとする。

2 市長は、前項により経費の請求を受けたときは、請求内容を確認し、速やかに経費を支払うものとする。

(委託事業者の責務)

第11条 委託事業者は、事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。

2 委託事業者は、聴覚障害者等の人格を尊重するとともに、信条等によって差別的な取り扱いをしてはならない。

3 委託事業者は、その活動に関して知り得た情報を、正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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(一部改正〔平成28年規則24号〕)

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牛久市要約筆記者派遣事業実施規則

平成22年2月26日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)