○牛久市障害者日常生活用具給付費の代理受領に係る日常生活用具業者の登録等に関する要綱
平成24年10月15日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この要綱は、牛久市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成24年告示第172号)の規定に基づく日常生活用具給付費の支給並びに日常生活用具の販売を行う事業者(以下「日常生活用具業者」という。)の登録及び代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(日常生活用具業者の登録申請)
第2条 日常生活用具業者の登録を受けようとする者は、日常生活用具業者登録申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、事業所ごとに行うものとする。
(登録期間)
第5条 登録の有効期間は、登録した年度の末日までとする。
2 前項の登録期間の満了する日の30日前までに、市長又は登録事業者から何らの意思表示がないときは、登録期間はさらに1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(登録を受けた事業者に係る情報提供)
第6条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを日常生活用具を必要とする障害者(障害児にあっては保護者又は扶養義務者をいう。以下同じ。)に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う日常生活用具の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
(調査)
第7条 市長は、日常生活用具給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者及び日常生活用具を使用する障害者に対し、適正に処理されているか職員に調査させることができる。
2 前項の規定により調査させる場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 日常生活用具給付費の請求に関し不正があったとき。
(2) 日常生活用具業者が不正の手段により、第3条の登録を受けたとき。
(3) 前条の調査に応じなかったとき。
(日常生活用具の販売等)
第9条 登録事業者は、市長が発行する日常生活用具給付費支給券の交付を受けた障害者(以下「支給対象者」という。)と日常生活用具の販売契約を締結した場合は、その処方に基づき、日常生活用具を販売しなければならない。
2 登録事業者は、支給対象者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(日常生活用具給付費の代理受領)
第10条 市長は、支給対象者からの委任により、日常生活用具給付費として支給対象者に支給されるべき額の限度において、支給対象者への給付に代えて、登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、支給対象者に対し日常生活用具給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した日常生活用具について、前項の規定により、支給対象者に代わって市長から日常生活用具給付費の支払いを受ける場合は、日常生活用具を提供した際に、支給対象者から利用者負担額の支払いを受けるものとする。
4 登録事業者は、日常生活用具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払いを受ける際、支払いをした支給対象者に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第11条 登録事業者は、市長に対して日常生活用具給付費を請求する場合は、代理受領に係る日常生活用具給付費支払請求書(請求及び代理受領に対する委任状)(様式第6号)に日常生活用具給付費支給券を添えて請求しなければならない。
2 市長は、登録事業者から日常生活用具給付費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(日常生活用具の改善等)
第12条 市長は、登録事業者が支給対象者に日常生活用具を引き渡し後において、登録事業者の責めに帰すべきものと認められる不具合等を発見した場合は、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担において改善させることができる。
2 登録業者は、支給対象者に日常生活用具を引き渡した日から保証書に記載する保証期間内に生じた破損又は不適合を、その負担において改善しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 災害等による破損
(2) 本人の過失による破損
(3) 生理的又は病理的変化により生じた不適合
(4) 目的外使用又は取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合
(5) 保証書に記載されている補償の対象とならない事由による破損又は不適合
(不正利得の徴収等)
第13条 市長は、支給対象者又は登録事業者が、偽りその他不正な手段によって日常生活用具給付費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、日常生活用具給付費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月16日告示第101号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の牛久市障害者日常生活用具給付費の代理受領に係る日常生活用具業者の登録等に関する要綱の規定によりした処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(全部改正〔平成28年告示81号〕)
(一部改正〔平成26年告示101号〕)