○牛久市身体障害者自動車改造費補助金交付要綱

平成5年8月9日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者が社会参加のために、自動車の改造に必要な経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その補助金の交付については牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づき助成を受けられる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 牛久市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 上肢、下肢又は体幹機能障害者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)による身体障害程度等級表の1級又は2級の者

(3) 障害者自らが、社会参加のために所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 当該年度から起算して過去5年間のうちに、当該補助を受けていない者。ただし、市長が災害等のやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。

(5) 改造補助を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(補助対象経費)

第3条 この要綱において助成すべき経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。

(補助基準額)

第4条 この要綱において助成すべき額は、前条に規定する補助対象経費の全額とする。ただし、補助金の限度額を100,000円とする。

(助成の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、この要綱による助成を決定したときは、身体障害者自動車改造費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第7条 前条の通知を受けた者は、改造が完了したときは、速やかに身体障害者自動車改造費補助金実績報告書兼交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成の取り下げ)

第8条 第6条の決定を受けた者は、当該年度内に運転免許を取得できなくなったときは、速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付取下げ書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市身体障害者自動車改造費補助金交付要綱

平成5年8月9日 告示第74号

(平成11年9月3日施行)