○牛久市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成5年8月9日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者が社会参加のために、自動車運転免許を取得する場合、指定自動車教習所において教習を受けるのに必要な経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その補助金の交付については牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づき助成を受けられる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 牛久市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず、かつ道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条により運転適性試験に合格した者

(補助金交付の条件)

第3条 この要綱に基づき助成を受けられる者は、道路交通法第98条に定める指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し、当該年度内に自動車運転免許を取得したものとする。

(補助対象経費)

第4条 この要綱において助成すべき経費は、指定自動車教習所において自動車運転免許取得のために要する次に掲げる経費とする。

(1) 入学金・教習料金・検定料・卒業証明書交付手数料等教習所に納入する経費

(補助基準額)

第5条 この要綱において助成すべき額は、前条に規定する補助対象経費の3分の2以内とする。ただし、補助金の限度額を1人100,000円とする。

(助成の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 市長は、この要綱による助成を決定したときは、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 前条の通知を受けた者は、運転免許を取得したときは、速やかに身体障害者運転免許取得費補助金実績報告書兼交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成の取り下げ)

第9条 第7条の決定を受けた者は、当該年度内に運転免許を取得できなくなったときは、速やかに身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付取下げ書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成5年8月9日 告示第73号

(平成11年9月3日施行)