○牛久市心身障害者就職支度奨励金交付規則

平成元年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市心身障害者福祉基金条例(平成元年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき心身障害者就職支度奨励金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者の条件)

第2条 心身障害者就職支度奨励金(以下「奨励金」という。)は、市内に在住し、義務教育終了後又は特別支援学校高等部等を卒業後1年以内に雇用された者のうち、次の各号のいずれかに該当するものに交付するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(一部改正〔平成19年規則30号・29年18号〕)

(奨励金の決定)

第3条 受給者は、福祉事務所長の内申に基づき市長が決定する。

(奨励金の額)

第4条 奨励金は、1名につき12,000円以内とし、予算の範囲内において交付する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市心身障害者就職支度奨励金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の心身障害者就職支度奨励金の申請から適用し、施行の日前の心身障害者就職支度奨励金の申請については、なお従前の例による。

牛久市心身障害者就職支度奨励金交付規則

平成元年3月31日 規則第9号

(平成29年5月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成元年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第30号
平成29年5月16日 規則第18号