○牛久市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施規則
平成25年3月29日
規則第30号
牛久市重度身体障害者訪問入浴サービス実施規則(平成17年規則第96号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、牛久市重度身体障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は牛久市とする。ただし、社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)を指定し、補助することにより事業を実施させることができる。
(運営主体)
第3条 この事業を運営しようとする者は、あらかじめ牛久市重度身体障害者訪問入浴サービス事業指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の障害者等のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する者のうち、入浴、食事、排便等の日常生活において介護を要する者
(2) 家族又は介護者による入浴の介助が困難な状態にある者
(3) 医師が入浴を可能と認める者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受けることができない者
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、家庭における入浴及び入浴施設への外出が困難である重度の身体障害者に対し、入浴車を派遣して介護職員等による入浴介護サービスを提供するものとする。
(従事者の資格)
第6条 事業の提供に当たる従事者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 看護師又は准看護師
(2) 介護職員
(利用期間)
第9条 事業の利用期間は1年とし、継続して利用を希望する場合は、再度申請するものとする。
(利用者等の遵守事項)
第10条 利用者並びにその家族及び介護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 病気その他の理由により入浴することができないときは、入浴する日の前日までに、その旨を連絡すること。
(2) 入浴に際しては、必ず家族又は介護者が立ち会い、指示に従うこと。
(健康の管理)
第11条 運営主体は、入浴に際しては、体温、脈拍及び血圧の測定を行う等、入浴者の健康状態に留意し、入浴が不適当であると認めるときは、入浴を中止するものとする。
(一部改正〔平成29年規則25号〕)
(1) 第4条に規定する対象者の要件を欠くに至ったとき。
(2) 病院又は診療所に6月以上入院が継続したとき。
(3) 福祉施設への入所が決定したとき。
(4) 伝染性疾患に感染していると診断されたとき。
(1) 住所又は居所を変更したとき。
(2) 氏名が変更になったとき。
(取消し)
第14条 市長は、前条第1項の規定による届出があったときは、利用者である旨の決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により利用者である旨の決定を受けたとき。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯の利用者負担額については、無料とする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の牛久市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
利用内容 | 単価 |
訪問入浴 | 12,500円 |
清拭 | 8,750円 |
別表第2(第15条関係)
(一部改正〔平成25年規則70号〕)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
市町村民税非課税世帯(低所得1)※1 | 15,000円 |
市町村民税非課税世帯(低所得2)※2 | 24,600円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※1 市町村民税非課税世帯で障害者等の年収が80万円以下の者
※2 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない者
(一部改正〔平成29年規則25号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔平成29年規則25号〕)
(一部改正〔平成29年規則25号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)