○牛久市障害者等手帳交付申請診断書料助成告示

平成13年3月28日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神法」という。)第45条第1項の規定に基づき、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付申請に必要な診断書の交付を受けた者に対し、当該診断書料を助成することにより、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(全部改正〔平成15年告示5号〕)

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、かつ、身障法第15条第1項に規定する医師又は精神法第18条第1項に規定する精神保健指定医その他精神障害の診断若しくは治療に従事する医師(以下「指定医」という。)の手帳の交付申請に必要な診断を受けた者とする。

(全部改正〔平成15年告示5号〕)

(助成額)

第3条 助成の額は、実費とする。ただし、診断書1通につき5,000円を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、障害者等手帳交付申請診断書料助成申請書(様式第1号)に当該障害に係る指定医の診断書及び領収書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成15年告示5号〕)

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは障害者等手帳交付申請診断書料助成決定通知書(様式第2号)を、不適当と認めたときは障害者等手帳交付申請診断書料助成申請却下通知書(様式第3号)を、当該申請をした者に対し通知するものとする。

(一部改正〔平成15年告示5号〕)

(助成金の交付)

第6条 助成金は、市長が指定した日に交付するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成15年告示5号〕)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市障害者等手帳交付申請診断書料助成告示の規定は、平成15年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成20年告示第14号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(一部改正〔平成15年告示5号〕)

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(一部改正〔平成15年告示5号・20年14号〕)

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(一部改正〔平成15年告示5号・20年14号・28年81号〕)

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牛久市障害者等手帳交付申請診断書料助成告示

平成13年3月28日 告示第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成13年3月28日 告示第44号
平成15年2月6日 告示第5号
平成20年2月13日 告示第14号
平成28年3月31日 告示第81号