○牛久市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業実施要綱

平成4年10月15日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者(児)の福祉を増進するため、住宅等を整備するのに要する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 この要綱に基づき助成を受けられる者は、市内に居住する次に掲げる第1号又は第2号のいずれかの要件を満たし、かつ第3号の要件を満たす重度障害者(児)であって、住宅・設備の改善を行う必要がある者とする。

(1) 身体障害者手帳の所持者で、その個別の障害の程度が1級又は2級の下肢又は体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)である者

(2) 療育手帳所持者で総合判定((A))の者

(3) 特別障害者手当の例により求めた本人及び扶養義務者の前年の所得額が、当該月における特別障害者手当の所得制限基準額を超えない者

(一部改正〔平成13年告示98号〕)

(助成対象工事)

第3条 この要綱において助成すべき事業の範囲は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 住宅内外における移動を容易にするための設備等の工事

(2) 階段、廊下、浴室、便所、洗面所、台所等の使用を容易にするための設備等の工事

(一部改正〔平成13年告示98号〕)

(助成対象経費)

第4条 この要綱において助成すべき対象経費の限度額は、55万円とする。ただし、介護保険制度の住宅改修又は重度身体障害者日常生活用具給付事業の住宅改修費において給付対象となる場合は、当該事業の給付対象経費を控除した額とする。

(追加〔平成13年告示98号〕、一部改正〔平成20年告示31号・21年109号〕)

(助成率等)

第5条 この要綱において助成すべき額は、前条に規定する経費の4分の3とする。

(一部改正〔平成13年告示98号〕)

(助成の申請)

第6条 この要綱による助成を受けようとする者は、重度障害者(児)住宅リフォーム費助成申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 整備計画書

(2) 住宅整備にかかる費用の見積書(写し)

(一部改正〔平成13年告示98号〕)

(助成の決定)

第7条 市長は、この要綱による助成を決定したときは、重度障害者(児)住宅リフォーム費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成13年告示98号〕)

(完了報告等)

第8条 前条の通知を受けた者は、整備完了後速やかに重度障害者(児)住宅リフォーム完了報告書兼請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年告示98号〕)

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の完了報告に基づき適切に整備が終了したと認めたときは、助成金を交付するものとする。

(一部改正〔平成13年告示98号〕)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事は市長が別に定める。

(一部改正〔平成13年告示98号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第38号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年告示第98号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の牛久市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以降の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成20年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第109号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の牛久市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以降の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成13年告示98号〕)

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(一部改正〔平成13年告示98号〕)

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(一部改正〔平成13年告示98号〕)

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牛久市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業実施要綱

平成4年10月15日 告示第66号

(平成21年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成4年10月15日 告示第66号
平成6年7月22日 告示第64号
平成11年3月31日 告示第38号
平成13年9月5日 告示第98号
平成20年3月24日 告示第31号
平成21年6月8日 告示第109号