○牛久市障害者住宅整備資金貸付条例

昭和56年12月25日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、障害者又は障害者と同居する世帯に対し障害者の居住環境を改善するため障害者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものを除く。以下増改築又は改造を「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行い、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかの級の障害の程度に該当し、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所の長又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所の長によって知能指数がおおむね35以下と判定された者

(3) その他前2号に準ずる程度の障害がある者であって、市長が特に認めたもの

(一部改正〔平成17年条例41号〕)

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることのできる者は、牛久市内に居住し、障害者又は障害者と同居する親族(以下「貸付対象者」という。)で、障害者の専用居室等を真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。

(貸付対象経費)

第4条 貸付けの対象となる経費は、貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅又は貸付対象者の直系尊卑属若しくは、配偶者が所有し、貸付対象者が居住する住宅について、障害者の専用居室等を整備するために必要な経費とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付限度額、貸付利率、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。

貸付限度額

利率

償還期限

償還方法

3,000,000円

年3パーセントを超えない範囲で規則で定める利率

資金交付の日の属する月の翌月から起算して10年以内

元利均等による半年賦償還とする。

ただし、繰上償還することを妨げない。

(連帯保証人)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(一時償還)

第7条 市長は、借受者が次の各号の一に該当する場合は、第5条の規定にかかわらず、当該借受者に対し貸し付けた金額の全部又は一部につき一時償還をさせることができる。

(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(4) 貸付金の償還を怠ったとき。

2 市長は、前項の規定による一時償還の処分をするときは、当該貸付けを受けた者に対してその理由を示さなければならない。

(違約金)

第8条 市長は、借受者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、当該償還すべき期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ延滞元利金につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由が認められるときは、この限りでない。

(償還金の支払猶予)

第9条 市長は、借受者が災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払いを猶予することができる。ただし、保証人が支払期日に償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定により償還金の支払が猶予された期間に係る利子については、これを付さないものとする。

(償還債務の免除)

第10条 市長は、借受者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、償還することができなくなったと認められるときは、当該償還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。ただし、保証人が償還することができると認められるときは、この限りでない。

(牛久市行政手続条例の適用除外)

第11条 この条例の規定に基づく住宅整備資金の貸付けに関する処分については、牛久市行政手続条例(平成8年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の牛久市障害者住宅整備資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に資金の貸付けの申請をする者について適用し、施行の日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市障害者住宅整備資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に資金の貸付の申請をする者について適用し、施行日前に資金の貸付の申請をした者については、なお従前の例による。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市障害者住宅整備資金貸付条例

昭和56年12月25日 条例第27号

(平成17年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和56年12月25日 条例第27号
昭和61年5月22日 条例第29号
平成2年3月30日 条例第7号
平成5年3月26日 条例第8号
平成6年3月22日 条例第9号
平成8年3月18日 条例第1号
平成9年6月18日 条例第21号
平成11年3月25日 条例第5号
平成12年3月15日 条例第5号
平成17年6月22日 条例第41号